特集

2026年6月4日 更新

6/2 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:(122)

位置:カルテ右上病名


上下7―7MT


上下7―7MT 上下7―7義歯フテキ

頁:(123)

位置:※4


※ 4 保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること、または保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されていない場合は、装置を設置している歯科技工所との連携が確保されていることが必要である。なお、使用した装置名および歯科技工所名(保険医療機関内で製作する場合を除く)をカルテに記載する必要がある。なお、使用した装置名および歯科技工所名(保険医療機関内で製作する場合を除く)をカルテに記載する必要がある。


※ 4 歯科補綴治療にかかわる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1 名以上配置されていること、および、保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること、または保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されていない場合は、装置を設置している歯科技工所との連携がはかられていること、との施設基準を満たしており、その旨、地方厚生(支)局長への届出が必要である。


2026年5月21日 更新

5/21 追加情報

 令和8年6月より、CAD/CAMブリッジが保険導入されることになりました。つきましては、今回の期中改定に対応した追加情報は「ブリッジ」の項目に掲載していますので、そちらでダウンロードしていただけますよう、お願いいたします。


2026年5月18日 更新

5/18 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:(33)

位置:1 .歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の評価の引き上げ掲載の改定前・改定後の表内左段1行目


歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)


歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)


2026年5月15日 更新

5/15 追加情報

 歯科訪問診療4、5の施設基準について、厚生労働省にて5月1日付で訂正情報が更新されたため、下記のとおり変更となります。

頁:(105)

位置:3 .歯科訪問診療4 、5 に対する施設基準の新設 内〔施設基準〕の①と②


①歯科訪問診療料1または歯科訪問診療料2の算定実績が12回以上あること。
②患家で療養している患者または入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上あること。


過去1年間に歯科訪問診療料1または歯科訪問診療料2の算定実績が12回以上あること。
過去1年間に患家で療養している患者または入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上あること。


2026年5月15日 更新

5/15 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:(54)

位置:5 .歯科衛生実地指導料の見直しと口腔機能実地指導料の新設 内〔算定要件〕の1行目


口腔機能指導料は、


口腔機能実地指導料は、


2026年5月12日 更新

5/11 追加情報

 特集1の〔3〕物価高対応・技工士支援関係内2.歯科技工所ベースアップ支援料について、厚生労働省にて5月1日付で訂正情報が更新されたため、下記のとおり変更となります。

頁:(42)

位置:〔算定要件〕内(4)


(4)歯冠修復および欠損補綴の装着、または歯科矯正の装着の算定日に算定する。また、装着の費用が含まれる支台築造、暫間歯冠補綴装置、3次元プリント有床義歯、広範囲顎骨支持型補綴、保定装置(フィクスドリテーナー)、トルキングアーチについては、それぞれの算定日に技工所ベースアップ支援料を算定する。


(4)歯冠修復および欠損補綴の装着、または歯科矯正の装着の算定日に算定する。また、装着の費用が含まれる支台築造、暫間歯冠補綴装置、3次元プリント有床義歯、口蓋補綴、顎補綴(ホッツ床に限る)、広範囲顎骨支持型補綴、保定装置(フィクスドリテーナー)、トルキングアーチについては、それぞれの算定日に技工所ベースアップ支援料を算定する。


2026年5月11日 更新

5/11 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:(59)

位置:5.口腔粘膜湿潤度検査の新設 内


 口腔粘膜の乾燥状態を数値化する体成分分析装置(図1)を用いて、舌背部の口腔粘膜侵潤度を測定する検査をいう。


口腔粘膜の乾燥状態を数値化する体成分分析装置(図1)を用いて、舌背部の口腔粘膜湿潤度を測定する検査をいう。


2026年4月30日 更新

4/30 追加情報

 特集掲載の「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」の届出に用いる別添2の様式について、厚生労働省にて4月21日付5月1日付で更新されたため、本書掲載の参照アドレスが下記のとおり変更となります。

頁:(37)

位置:1)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 内


https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686850.xlsx


https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697760.xlsxhttps://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694457.xlsx