歯内療法

2026年8月21日 更新

8/17 訂正情報

 令和8年度改定における『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』で、「抜髄即充」「感根即充」が記載要領から削除されたことを受けて、下記掲載事項について訂正いたします。

頁:268

位置:「歯内療法」冒頭の表


「抜髄即充」「感根即充」の点数


(削除)

※それぞれ、「抜髄」と「根管充填(根充)」、「感染根管処置(感根処)」と「根管充填(根充)」で算定する。レセプトもそれらの項に点数と回数を記載する。

頁:274

位置:カルテ内6/6の6行目


抜髄即充 1根管 NC  306


抜髄 1根管 NC  234


頁:274

位置:カルテ内6/6の9行目


加圧根管充填処置 キャナルスN G.ポイント キャビトン  150


根充 キャナルスN  72
G.ポイント
加圧根管充填処置 キャビトン  150

頁:276

位置:カルテ内6/3の5、6行目


抜髄即充 NC キャナルスN G.ポイント  306
加圧根管充填処置 キャナルスN G.ポイント キャビトン  150


抜髄 NC  234
根充 キャナルスN  72
G.ポイント
加圧根管充填処置 キャビトン  150

頁:279

位置:カルテ内6/1の12行目


感根即充 キャナルスN G.ポイント  572


感根処 NC  450
根充 キャナルスN G.ポイント  122

頁:280

位置:カルテ内6/27の8行目


感根即充 G.ポイント キャナルスN  232


感根処 NC  160
根充 G.ポイント キャナルスN  72

頁:280

位置:[解説](1)1~3行目


1日で感染根管処置と根管充填を行った場合、感染根管処置点数と根管充填の点数を合算した点数を感根即充として算定する。


従来、1日で感染根管処置と根管充填を行った場合はそれぞれの点数を合算し、処置・手術の「その他」欄での請求であったが、令和8年度改定により、点数を合算することなく、それぞれの所定点数で平常どおり算定することとなった。

頁:280

位置:[解説](1)3、4行目およびレセプト処置・手術「その他」欄の記載


レセプトは処置・手術の「その他」欄に「感根即充」と記載する。
感根即充 232×1


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