2026年6月18日 更新
6/18 訂正情報
下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
頁:392
位置:6/1~6/15のカルテ内3行目
旧
X線の(D)デジタル1枚:根尖含め周囲骨吸収像認め、抜歯適応 48
↓
新
X線の(D)デジタル1枚:根尖含め周囲骨吸収像認め、抜歯適応 58
2026年6月4日 更新
6/4 訂正情報
下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
頁:395
位置:カルテ内6/1の8行目の点数
旧
530+17×6
↓
新
500
頁:395
位置:[解説]の(4)
旧
(4)暫間固定は、暫間固定(困難なもの)に準じて500点+30点(装着料)+装着材料料(1歯につき)を算定する。エナメルボンドシステムのみによる場合は装置料、装置材料料は算定できない。
↓
新
(4)暫間固定は、暫間固定(困難なもの)に準じて500点を算定する。
頁:396
位置:カルテ内6/22の13行目の点数
旧
530+17×6
↓
新
500
2026年5月26日 更新
5/26 訂正情報
下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
頁:379
位置:[解説]③の右段上から1、2行目
旧
③ 6歯以上の先天性部分無歯症または前歯および小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)であり、3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む)であること(③では連続性の必要がなくなった)。
↓
新
③ 6歯以上の先天性部分無歯症または前歯および小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)であり、3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む)または連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18歳未満の患者に限る)であること。
頁:381
位置:〔算定要件〕(1)の③の2行目
旧
③ 先天性の6歯以上の部分無歯症、または前歯および小臼歯の永久歯のうち、3歯以上萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)であり、1/3顎程度以上の多数歯欠損であること。
↓
新
③ 先天性の6歯以上の部分無歯症、または前歯および小臼歯の永久歯のうち、3歯以上萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)であり、1/3顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む)であること。または連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18歳未満の患者に限る)であること。