有床義歯

2026年6月5日 更新

6/5 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:542

位置:咬合採得料の表の上から3行目「57≪97≫」欄の咬合採得項目


②レジン連続冠固定装置


(削除)


2026年6月4日 更新

6/2 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:548

位置:〔算定要件〕内(2)と(4)


⑵有床義歯咀嚼機能検査1のロおよび咀嚼能力検査の施設基準(①、②いずれにも該当)
① 歯科補綴治療にかかわる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
②当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
⑷有床義歯咀嚼機能検査2のロおよび咬合圧検査の施設基準(①、②いずれにも該当)
① 歯科補綴治療にかかわる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
②当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。


(削除)
※令和8年度改定で有床義歯咀嚼機能検査1のロおよび2のロについては、地方厚生(支)局長への施設基準の届出は不要となった。

頁:551

位置:〔算定要件〕内(4)


⑷保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること、または保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が確保されていること。なお、使用した当該装置名および歯科技工所名(保険医療機関内で製作する場合は除く)をカルテに記載する。


(削除)
※上記(4)の内容を含んだ〔施設基準〕(551~552頁掲載)の届出が必要。

頁:572

位置:※2


※2 有床義歯咀嚼機能検査1のロ(547頁参照)を算定するには、歯科補綴治療にかかわる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置され、かつ咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えているとの施設基準を満たしており、その旨、地方厚生(支)局長への届出が必要。


※2 令和8年度改定で有床義歯咀嚼機能検査1のロおよび2のロ(547頁参照)については、地方厚生(支)局長への施設基準の届出は不要となった。

頁:581

位置:カルテ内6/26の7行目


新製有床義歯管理料(局部義歯の場合) 140×2


新製有床義歯管理料(総義歯の場合) 140


2026年5月12日 更新

5/11 訂正情報

 下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

頁:563

位置:摘要欄内


義歯の継続的な管理の必要性について説明




有床義歯に係る口腔管理のみ