訪問診療

2026年5月12日 更新

5/11 追加情報

 歯科訪問診療4、5について、厚生労働省にて5月1日付で訂正情報が更新されたため、下記のとおり変更となります。

頁:602

位置:歯科訪問診療料の注7に規定する施設基準内1

(1)歯科訪問診療料1または歯科訪問診療料2の算定実績が12回以上あること。

(2)患家で療養している患者又は入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上あること。

(1)過去1年間に歯科訪問診療料1または歯科訪問診療料2の算定実績が12回以上あること。

(2)過去1年間に患家で療養している患者又は入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上あること。