薬剤情報提供料
- 【読み】
- やくざいじょうほうていきょうりょう
- 【書籍】
- 正しいカルテ記載 マスターガイド
- 【ページ】
- 67
キーワード解説
入院中の患者以外の患者に対し、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り10点を算定する。ただし、以下のように処方の内容に変更があった場合は、そのつど算定することができる。
1)同一薬剤でも投与目的(効能または効果)が異なる場合や投与方法を変更した場合(例:1日3回毎食後服用を1日3回8時間ごと服用とした場合)
2)類似する効能または効果を有する薬剤への変更の場合
3)内服薬2種類を1種類に変更した場合
4)1回目に内服薬と頓服薬を、2回目に同一の内服薬を投与した場合
ただし、同一月内でたんに処方日数のみを変更したような場合は、薬剤情報提供料の算定はできない。