再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 【読み】
- さいせいいりょうとうのあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ
- 【英語】
- Act on Ensuring the Safety of Regenerative Medicine
- 【書籍】
- インプラントの専門医を取得するための 研修マニュアル
- 【ページ】
- 12
キーワード解説
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」は再生医療の安全性の確保を図るため、再生医療を提供する機関などについて新たに基準を設けた法律である。本法は2013年5月に施行され、再生医療をリスクに応じて3種に分類している。第1種はES細胞やiPS細胞などヒトに未実施の高リスクのもの、第2種は体性幹細胞など現在実施中の中リスクのもの、第3種は体細胞を加工など低リスクのものである。歯科医療で使用される多血小板血漿(PRP)などは第3種に分類され、実施する場合は認定再生医療等委員会(厚生労働大臣の認定を受けた委員会)の審査を受けることが義務付けられている。