非医療ホワイトニング
- 【読み】
- ひいりょうほわいとにんぐ
- 【英語】
- non-medical whitening
- 【書籍】
- 増補改訂版 わかる!使える! はじめての医療ホワイトニング
- 【ページ】
- 3
キーワード解説
医療機関以外で行われるホワイトニング。自分自身でホワイトニング用とされる歯磨剤などを用いることや、美容サロンなどにおいて歯の表面についた着色物を取り除く方法である。歯科医師や歯科衛生士の介入は通常なく、有資格者以外が口腔内に処置を施すことは違法行為となる。そのため、希望者が説明を受け、自身で歯面に薬液を塗布したりしているものと推察される。また、美容サロンなどで使用する薬液の主成分は、酸化チタンやポリリン酸、炭酸水素ナトリウムなどであり、歯の内部の変色に働きかける過酸化水素は含まれない。よって、歯の表面的な着色汚れには一定の効果は得られるものの、歯の内部、歯そのものの色調を白くしているわけではない。