料金(矯正料金)
- 【読み】
- りょうきん(きょうせいりょうきん)
- 【英語】
- orthodontic treatment fee, orthodontic appliance fee, total orthodontic treatment fee
- 【辞典・辞典種類】
- 歯科矯正学事典
- 【詳細】
- 歯科医師の行った診療行為に対して支払われる報酬が料金ということになり,矯正料金はほとんどが自由診療方式である.自由診療方式は歯科医師と患者の自由な契約によって,患者が直接歯科医師に料金を支払うことになる.自由診療では,医療機関と患者との個々の自由な取引きが前提とはなるが,料金の設定は医師および医療機関が国民の健康を守るための義務を維持運営できる経費と,社会通念上妥当と認められる利潤を加えたものが基準となる.しかし,矯正料金はその治療の特殊性から料金の設定条件の決定は難しく,例えば料金の決定方法を(1)一律定額(2)使用装置(3)咬合の類別(4)治療難易度(5)治療の期間・回数(6)材料費・技工料のみ(7)紹介の有無・交渉次第等のいずれを中心にするか.料金の支払い方法を(1)一括前払い(分割不可)(2)一括前払い(分割可)(3)均等前払い(4)治療の進行段階別(5)来院時の治療費のみ等どれを選択するか.また,(1)全体料金(トータル・フィー)を設定し,頭金(イニシャル・フィー)を20~30%とし,後は分割請求などという方法(いわゆる完全トータル・フィー方式),(2)全体料金(トータル・フィー)+処置料(月決または毎回)の変則的トータル・フィー方式,(3)初診料,相談料,診断料(検査料),基本技術料+装置料+処置料(月決または毎回)等のいわゆる項目加算方式等があり,欧米では完全トータル・フィー方式が主流である.さらに矯正医の経歴(認定医・指導医等),地域性などを考慮すると料金設定は種々となるのが現状である.矯正治療は長期に渡るため国内はもちろん海外からのトランスファー時の料金の変更を患者にどう理解してもらうかなども矯正料金の設定には重要である.