2024年6月2日 更新
令和6年5月30日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【口腔管理体制強化加算】
問1
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式17の2)
について、
①「4 歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」に歯科訪問診療料の注15に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、どのように記載すればよいか。
②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注15に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、どのように記載すればよいか。
答
①「4 歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」の空白部分に(支援診届出済)と記載し、在宅療養支援歯科診療所1又は2の受理番号若しくは算定開始年月日を記載する。
②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注15に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、届出年月日の代わりに算定開始年月日を記載することで差し支えないが、その場合は空白部分に(算定開始)と記載すること。
なお、受理番号及び算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。
問2
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式17の2)の「7 歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下「旧か強診」という。)の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関の場合はどのように記載すればよいか。
答
旧か強診の届出を行っている歯科医療機関においては、「受講歯科医師名」の欄へ歯科医師名を記載するほか、(か強診届出済)と記載し、旧か強診の施設基準に係る受理番号を記載する。また、研修の受講歴等に係る記載については、口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出にあたって追加で受講した研修についてのみ記載することで差し支えない。 なお、受理番号については、地方厚生(支)局のホームページに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。
【在宅医療DX情報活用加算】
問3
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。
答
オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により歯科医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により歯科医師等が診療計画の作成において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問4
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア~ウの事項が示されているが、ア~ウの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。
答
まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設基準を満たします。https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問5
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
答
当該保険医療機関又は訪問先において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問4に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、歯科訪問診療等を行う際に、問4に示す掲示内容を含む書面を持参して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
問6
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカードを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのように対応すればよいのか。
答
医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a0131d5
【機械的歯面清掃処置】
問7
「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者については、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限り算定可能か。
答
同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定していない日であっても、「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月27日保医発0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算
を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問33は廃止する。
【金属歯冠修復】
問8
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハに上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表における「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイにある「上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。」について、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合の算定はどのように考えればよいか。
答
分割抜歯を行った大臼歯に対する単独冠としての金属歯冠修復については、原則として「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイの通りであるが、やむを得ず、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合については、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。
【光学印象】
問9
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。
答
そのとおり。
【周術期等口腔機能管理料(I)、周術期等口腔機能管理料(II)】
問10
「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。
また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術は含まれるか。
答
入院期間が1泊2日の場合は算定不可。
また、入院期間が2日を超える場合は、「J000」抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術のような歯科疾患に係る手術であっても、口腔内細菌による合併症、手術の外科的侵襲や薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気管内挿管による誤嚥性肺炎等の術後合併症や脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後の栄養障害の予防のために、周術期等の口腔機能の管理が必要と歯科医学的に判断される場合において、当該管理料は算定可能。
【回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等専門的口腔衛生処置】
問11
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添3の問14において、「B000-11」回復期等口腔機能管理料について、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等の傷病名について、当面は傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えないとあるが、「B000-10」回復期等口腔機能管理計画策定料及び「I029-1-2」回復期等専門的口腔衛生処置についても同様と考えてよいか。
答
そのとおり。
2024年5月20日 更新
令和6年5月17日付
領収証及び明細書関係 疑義解釈
【領収証】
問1
「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」に規定する別紙様式1及び別紙様式2の領収証について、医科点数表第 14 部「その他」及び歯科点数表第 15 部「その他」の新設により、「その他」の欄が追加されたが、レセプトコンピュータ又は自動入金機の改修が必要などやむを得ない事情により、「その他」の欄の記載された領収証が発行できない場合について、どのように考えたらよいか。
答
当分の間、改正前の領収証に手書きで記載する又は別に「その他」の金額が記載された別紙を交付するなど、患者が医療費の内容が分かる形で運用している場合には、領収証を発行しているものとみなす。なお、その場合であっても、早期に別紙様式1又は別紙様式2の形式で領収証が発行できるようにすることが望ましい。
2024年5月14日 更新
令和6年5月10日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【施設基準関係】
問1
初診料の注1、地域歯科診療支援病院歯科初診料、歯科外来診療医療安全対策加算1、歯科外来診療医療安全対策加算2、歯科外来診療感染対策加算1、歯科点数表の初診料の注 16、再診料の注12、小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算、在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院の施設基準に規定する各研修について、オンライン会議システムやWEB配信を含むe-learning形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
答
可能。ただし、オンライン会議システムやe-learning形式等を活用して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施すること。例えば、
・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。
・e-learning形式の場合、主催者が、受講者の学習時間、進捗状況を含め受講前後のテスト等の実施により研修の完了を把握する。
・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャットシステムや音声発信を用いることや、e-learning形式の場合は、別途質問を受け付け、回答できるような運用を行い、必要に応じ質問・回答について研修会のWebページに掲載する。
などが考えられる。
【歯科外来診療医療安全対策加算】
問2
歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「①公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設基準の届出を行うことができないのか。
答
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。その場合は、当該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し)を本登録が完了するまで保存すること。
また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。
なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機構のWebページでも確認が可能である。(本登録完了から約1か月程度で掲載。)
(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧
https://www.med-safe.jp/dental...
【周術期等口腔機能管理料】
問3
「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注1において集中治療室における治療を実施する患者とあるが、ハイケアユニットや脳卒中ケアユニットで治療を行っている患者も含まれるか。
答
含まれる。
【口腔内装置】
問4
留意事項通知の「I017」口腔内装置の(1)のヌに規定する「外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、同通知の(13)において「18歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。」とあるが、当該装置の印象採得時点で18歳未満の患者が対象となるのか。
答
そのとおり。
2024年5月14日 更新
令和6年5月10日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、どの時点から40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を行うことができるのか。
答
令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げた月又は令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4.5%以上引き上げた月以降に可能となる。具体的には、以下の時点以降から40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を行うことが考えられる。
①令和6年度において、「賃金改善計画書」の「Ⅳ.対象職員(全体)の基本給等に係る事項」に示す「(19)ベア等による賃金増率」で算出される値を2.5%以上として、当該計画書を地方厚生(支)局長に届け出た上で、算定を開始した月。
②患者数等の変動等により当該評価料による収入が、「賃金改善計画書」において予定していた額を上回った場合において、ベースアップ評価料を算定した月まで遡及して、対象職員の基本給等を令和5年度と比較して令和6年度に2.5%以上引き上げ、令和7年度に4.5%以上引き上げた時点。
なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
問2
「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションに勤務する職員が、介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定する介護サービス事業所等の従事者を兼務している場合であって、当該加算を原資とする賃金改善の対象となっている場合について、ベースアップ評価料における対象職員及び給与総額はどのように考えればよいか。
答
当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法等により按分して計算することを想定している。
また、「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、含めないものとする。
なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースアップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。
なお、令和6年4月及び5月分の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等加算」、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等加算」についても、同様の取扱いとする。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月26日事務連絡)別添2の問6は廃止する。
2024年5月12日 更新
令和6年4月26日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【施行時期後ろ倒し】
問1
施設基準の経過措置について、令和6年3月31日において現に基本診療料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
答
当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月31日において現に当該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。
【歯科外来診療医療安全対策加算】
問2
歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関において、研修の受講歴等を記載する代わりに、歯科外来診療環境体制加算の届出をすでに行っている旨を記載してもよいか。
答
差し支えない。ただし、その際には、様式4又は様式4の1の2にある「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名」の欄に常勤歯科医師名を記載し、「講習名(テーマ)」の欄に歯科外来診療環境体制加算の届出時の受理番号を記載すること。
【総合医療管理加算、歯周病ハイリスク患者加算】
問3
「B000-4」歯科疾患管理料の注10に掲げる総合医療管理加算を算定している糖尿病の患者に対して、「I011-2」歯周病安定期治療の注4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。
答
算定可能。
【口腔内装置】
問4
「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。
答
患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家族から聞き取った受傷日を受傷日とする。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問24は廃止する。
問5
「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。
答
当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問25は廃止する。
問6
「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、「口腔粘膜等の保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。
答
「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作する口腔内装置」が該当する。
【機械的歯面清掃処置】
問7
「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、当該処置を月に1回算定可能な患者として、「B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
答
同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えない。
【フッ化物歯面塗布処置】
問8 「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
答 同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管理を行っている場合は算定して差し支えない。
【光学印象】
問9
「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要か。
答
いずれも不要。
【接着カンチレバー装置】
問10
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
答
ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通り。
〇歯冠形成等に係る項目
・「M001」歯冠形成「1 生活歯歯冠形成」の「イ 金属冠」
※ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。
・「M004」リテーナー「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇印象採得に係る項目
・「M003」印象採得「2 欠損補綴」の「ニ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇咬合採得に係る項目
・「M006」咬合採得「2 欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇装着に係る項目
・「M008」ブリッジの試適「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
・「M010-3」接着冠「1 前歯」
・「M017」ポンティック「イ 前歯部の場合」
・「M005」装着「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※算定要件を満たす場合、「M005」装着の注2に掲げる内面処理加算2も算定可能。
【有床義歯修理】
問11
磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯修理の算定についてどのように考えればよいか。
答
装着を行う磁石構造体1個につき、「M029」有床義歯修理を算定する。
例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、「M029」有床義歯修理×2として算定して差し支えない。
【歯科矯正相談料】
問12
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。
答
歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。
問13
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いについてはどのように考えればよいか。
答
「N000」歯科矯正診断料の算定留意事項通知(8)及び「N001」顎口腔機能診断料の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できない。
【口腔リンパ管腫局所注入、中心静脈注射用植込型カテーテル設置】
問14
「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第8部処置の通則6に掲げる乳幼児加算、「J100-2」中心静脈注射用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。
答
併算定不可。乳幼児加算を算定する場合は、それぞれの処置又は手術の「注1」に掲げる乳幼児加算を算定すること。
【情報通信機器を用いた歯科診療】
問15
厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「厚生労働省が定める研修受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。」とあるが、歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に掲げる施設基準に係る届出を行う場合、当該研修を受講しなければ届出はできないのか。
答
そのとおり。なお、令和6年6月診療分の施設基準の届出に限っては、「初診料の注 16及び再診料の注12に掲げる情報通信機器を用いた歯科診療の施設基準に係る届出書添付書類」(様式4の3)に受講番号等を記載する代わりに、厚生労働省医政局歯科保健課または日本歯科医師会が実施するオンライン診療に係る研修を6月中に受講予定である旨を記載すれば良い。
ただし、令和6年7月診療分以降も引き続き施設基準を満たす場合には、当該研修を受講の上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。
2024年4月26日 更新
令和6年4月26日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
答
必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりとする。
○外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低1月における給与の支払い実績が必要。
○外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、「前年9月~8月」、「前年12月~11月」とあるのは、それぞれ「前年12月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11月」と読み替え、当該期間の給与の支払い実績が必要。
問2
保険医療機関又は指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行ったために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。
答
ベースアップ評価料の届出に当たっては、原則として合併又は分割等を行った後の保険医療機関又は指定訪問看護ステーションにおける対象職員の人数及び給与総額に基づくこと。ただし、合併又は分割する前の対象職員の人数及び給与総額を合算又は按分することにより、当該保険医療機関又は指定訪問看護ステーションの実態に応じた人数及び給与総額を計算できる場合には、当該人数及び給与総額を用いて差し支えない。
問3
ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+2.0%のベースアップ)の関係如何。
答
当該評価料の算定にあたっては、施設基準において、その収入の全額を対象職員のベースアップ等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いることが要件とされている。その上で、さらに当該評価料以外の収入や、賃上げ促進税制などの活用により、政府目標の達成を目指すことが望ましい。
問4
ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例えば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいか。
答
差し支えない。
問5
ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に16.5%(事業主負担相当額)を含めて計上してもよいか。
答
差し支えない。
問6
介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、ベースアップ評価料における対象職員及び給与総額はどのように考えればよいか。
答
当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。
ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法等により按分して計算することを想定している。
また、「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、含めないものとする。
なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」による賃上げ分については、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースアップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。
問7
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問12において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーションに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当該職員の賃上げを行えばよいか。
答
例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。
2024年4月12日 更新
令和6年4月12日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】
問1
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。
答
差し支えない。
問2
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P102」入院ベースアップ評価料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。
答
週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
問3
ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。
答
ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
問4
ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。
答
差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。
ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。
問5
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。
答
差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やか に地方厚生(支)局長に届け出ること。
2024年4月12日 更新
令和6年4月12日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算】
問15
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるのか。
答
そのとおり。
問16
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いることは可能か。
答
令和7年3月31日までに限り、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。
【栄養情報連携料】
問21
「B011-6」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する情報等を示す文書の作成や他の保険医療機関等の管理栄養士への説明を行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以外への転院又は死亡した場合は、算定できるか。
答
不可。
問22
栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。
答
入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。
2024年4月12日 更新
令和6年4月12日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【施行時期後ろ倒し】
問1
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添5の問2において、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算1の経過措置の取扱いについて示されたが、その他の歯科診療報酬点数表に係る令和6年度診療報酬改定における施設基準について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。
答
令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月31日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。
問2
問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。
答
それぞれ以下のとおり。
①施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。
②施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置かれているものであって、令和6年3月31日において現に届出を行っていることを要件としている場合を含む。)
令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。なお、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例えば令和6年10月1日)の再度の届出は必要ない。
【届出関係】
問3
令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。
答
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月25日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと
問4
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
答
令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月17日までの届出に努めること。
ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6年5月20日から受付開始となるため、留意すること
【医療DX推進体制整備加算】
問5
「A000」初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過措置が設けられているが、電子カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明であっても、当該加算は算定可能か。
答
経過措置が設けられている令和7年9月30日までの間は、算定可能。なお、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービスが実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
問6
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については、令和7年3月31日までの間は経過措置が設けられているが、電子処方箋について、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。
答
経過措置が設けられている令和7年3月31日までの間は、算定可能。なお、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問7
医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。
答
経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。
【医療情報取得加算】
問8
「A002」再診料の注11に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注14に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。
また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
答
いずれも算定不可。
問9
医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
答
いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
問10
クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、第12部の通則第8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100分の100に相当する点数により算定可能か。
答
算定可能。
【ポンティック】
問11
留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。」とあるが、接着カンチレバー装置とはどのようなものか。
答
留意事項通知の(6)のイの(ト)にある接着カンチレバー装置とは、次の要件を全て満たす補綴装置をいう。
①支台装置が接着冠であること。
②支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること。
③上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること。
なお、接着カンチレバー装置の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること。
【歯科衛生実地指導料】
問12
算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
答
カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能。
【口腔内装置調整・修理】
問13
「I017」口腔内装置の留意事項通知(1)の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を目的とするもの及び運動時の外傷歯の保護を目的とするものをそれぞれ製作した場合において、それぞれの口腔内装置に係る「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2及び注5の算定についてどのように考えればよいか。
答
それぞれの口腔内装置ごとに「I017-2」口腔内装置調整・修理を算定して差し支えない。
【回復期等口腔機能管理料】
問14
回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等については、算定するに当たって用いる傷病名はどのようなものが考えられるか。
答
当面は、傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えない。
2024年3月28日 更新
令和6年3月28日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【共通事項】
問1
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。
答
差し支えない。
問2
「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問18 において、「A500」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。
答
ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。
問3
医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下単に「看護職員処遇改善評価料」という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。
答
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条で列挙されている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。
なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映させるか否かは、各医療機関の定めによる。
問4
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
答
可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。
問5
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
答
いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。
問6
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
答
原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
問7
ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。
答
例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。
問8
ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。
答
それぞれ以下のとおり。
○保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要
○保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要
○訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要
なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。
問9
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。
答
引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。
①給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に2.5%又は令和7年度に4.5%の引き上げになっているかを確認する。
②以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。
当該年度において基本給等が引き上げられた後の
対象職員の1月当たりの基本給等の総額
- 令和5年度における1月当たりの対象職員の
基本給等の総額
- 定期昇給がある場合にあっては1月あたりの
対象職員の基本給等の引き上げ額のうち
定期昇給相当額の総額 × 100(%)
――――――――――――――――――――――――――
令和5年度における1月当たりの基本給等の総額
問10
問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。
答
令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。
ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度における全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。
問11
ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。
答
別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
問12
看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。
答
対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。
問13
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するいずれかの区分」について、どのように考えればよいか。
答
例えば、【B】の値が3.0である場合については、保険医療機関(医科)は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれか、保険医療機関(歯科)は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれかを届け出ることができる。
なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様の取扱いとなる。
問14
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。
答
国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治体からの繰入金等が含まれる。
問15
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。
答
常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な変動の場合はこの限りではない。
問16
看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料)(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員等も含むのか。
答
含まない。
問17
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
答
次の①及び②を想定している。
①健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。)
②退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。)
問18
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
答
当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。
その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定することが望ましい。
【医科点数表関係】
問19
「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか。
答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額は含めないものとする。
また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施している場合には、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以外によるベア等実施分に含めるものとする。
問20
外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。
答
「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入院ベースアップ評価料の届出を行った上で、「O102」入院ベースアップ評価料のみを算定する。
問21
外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
答
算定可能。
問22
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。
答
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額については、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。
問23
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
答
延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24 時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
問24
問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
答
自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。
問25
問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
答
計上する。
問26
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体的内容如何。
答
直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30 人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。
問27
問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。
答
可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うことはできない。
問28
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。
答
算定可。
【歯科点数表関係】
問29
問19から問28について、保険医療機関(歯科)であって、入院医療の体制を有する場合についても、同様の取扱いになるということか。
答
そのとおり。