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口腔機能維持管理加算

【読み】
こうくうきのういじかんりかさん
【英語】
additional remuneration for oral function maintenance
【書籍】
歯科衛生士 2009年4月号
【ページ】
28

キーワード解説

 平成21年4月の介護保険制度改正により、新設された加算。介護保険施設において、介護職員が入所者に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアにかかわる技術的助言および指導等を行う場合に、30単位/月を得られるというもの。
 算定要件として、
1)介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護療養型医療施設であり、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に対して、入所者の口腔ケアに係る技術的助言および指導を月1回以上行っていること
2)当該施設において、入所者の口腔ケアマネジメントにかかわる計画が作成されており、1)に掲げる歯科医師または歯科衛生士がその計画の作成にあたり助言および指導を行っていること
がある。