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保険外併用療養費

【読み】
ほけんがいへいようりょうようひ
【英語】
special or specified medical care coverage
【書籍】
歯科衛生士 2009年12月号
【ページ】
73

キーワード解説

健康保険では、ある疾病の治療において保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる。しかし、保険外診療でも厚生労働大臣の定めた、高度の医療技術で保険給付対象とすべきかどうか評価が必要な「評価療養」と特別な病室等の「選定医療」には、保険診療との併用が認められている。つまり、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、「保険外併用療養費」として健康保険から給付される。そして、保険診療の一部負担金と評価療養あるいは選定医療の全額を患者が支払うことになる。