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居宅療養管理指導

【読み】
きょたくりょうようかんりしどう
【書籍】
ザ・クインテッセンス 2010年2月号
【ページ】
60

キーワード解説

訪問歯科診療を行っている介護保険認定者に、指導・助言およびケアマネジャーへの情報提供をした場合には、介護保険の「居宅療養管理指導」にて月2回500単位を算定できる。歯科衛生士などの「居宅療養管理指導」は、訪問診療実施歯科医師と作成した管理指導計画にしたがい、口腔内の清掃、有床義歯の清掃または摂食・嚥下機能に係る実地指導を行い、内容を文書で提供した場合、月4回350単位を算定できる。