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歯科疾患在宅管理料

【読み】
しかしっかんざいたくかんりりょう
【書籍】
歯科保険請求2010
【ページ】
特集(55)、(56)

キーワード解説

平成22年4月の診療報酬改定により、在宅医療が必要な患者に対し、その心身の特性や歯科疾患の罹患状況等を総合的に勘案し、よりきめの細かな歯科疾患等の管理の評価を行うために新設された点数。歯科医師が、歯科訪問診療料を算定した継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、本人または家族の同意を得て、歯科疾患の状況等を踏まえて作成した管理計画書を提供した場合に、月1回に限り算定できる。在宅療養支援歯科診療所の場合は140点を、それ以外の一般診療所の場合は130点を算定する。また、在宅療養支援歯科診療所の歯科医師が、患者の口腔機能の評価を行い、評価結果を踏まえて管理計画書を作成し、本人または家族に対して文書により提供した場合は、口腔機能管理加算として50点を加算できる。なお、後期高齢者と在宅支援歯科診療所に限定されていた管理料は廃止され、すべての在宅患者にこの管理料が算定できるようになった。