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歯科技工加算

【読み】
しかぎこうかさん
【書籍】
歯科保険請求2010
【ページ】
特集(48)

キーワード解説

平成22年4月より、破損した有床義歯修理にかかわる加算として新設された点数で、1装置につき20点を加算する。これは、患者の食生活の質に配慮した歯科医療を充実させるとの観点から、院内歯科技工士を配置して、効率的な歯科医療の提供や患者の咀嚼機能等の短期間での回復をはかるなど、その技能を活用している歯科医療機関の取り組みを評価するものである。算定要件として、1)破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に院内歯科技工士によって修理し、装着する、2)破損した有床義歯を預かった日を診療録に記載する、3)修理にかかわる指示を行った歯科医師名、担当歯科技工士名、修理内容の指示書を診療録に添付する、の3項目がある。また、1)歯科技工室および必要な機器の整備、2)常勤歯科技工士の配置、3)患者の求めに応じて迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨、院内に掲示、の施設基準を満たす必要がある。