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厚生省告示第165号

【読み】
こうせいしょうこくじだい165ごう
【英語】
Ministry of Health and Welfare Notification No. 165
【書籍】
QDT Art & Practice 2010年4月号
【ページ】
91

キーワード解説

「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である」(1988年、歯科診療報酬点数表第2章第12部歯冠修復及び欠損補綴通則5)として、保険技工物製作料の7割を歯科技工士、3割を歯科医師の委託管理料としたいわゆる「7:3」告示。「おおむね」という文言の通り、製作技工物の費用を定めたものではなく、「当事者間の話し合いによる円満実地」のための基準として示された。