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手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)

【読み】
しゅじゅつじしこんめんれーざーおうようかさん(しゅじゅつしこん)
【書籍】
別冊 そこが知りたい!! 歯科用レーザー&ピエゾ
【ページ】
24

キーワード解説

2010年度診療報酬改定において新設された保険診療項目。歯肉剥離掻爬手術または歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適応となっているレーザー機器(Er:YAGレーザー)を用いてレーザー照射を行った場合に40点を加算する。なお、算定の条件として、以下の施設基準が設けられている。(1)当該レーザー治療にかかわる専門の知識および5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること、(2)歯周組織再生誘導手術の届出を行った保険医療機関であること、(3)歯肉剥離掻爬手術または歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術対象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。