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個人医院と医療法人の「承継」の違い

【読み】
こじんいいんといりょうほうじんのしょうけいのちがい
【書籍】
歯科医院を簡単にタタんではいけない(歯科医院経営実践マニュアルvol.33)
【ページ】
80

キーワード解説

個人歯科医院が事業承継する場合、「歯科医師」という個人に与えられた資格で事業を行っているため、たとえ親子間であっても、第三者間であっても「承継」という手続きはない。そのため、旧院長が「廃業」の手続きを、新院長が「開業」の手続きをそれぞれ行うことになる。通常、廃業・開業の手続きで1ヵ月の空白期間ができてしまうが、「遡及願い」の認可が下りれば、継続して保険診療を行うことができる。一方、医療法人は、社員総会や理事会などの決議を経て「理事長の交代」を行うだけで、経営を引き継ぐことができる。「永続すること」すなわち「承継」が医療法で規定されており、医療法人は理事長が辞めても、法人がそのまま存続しているため、医院の財産を移転したり、従業員を退職させることもなく、安定的に事業承継が行われる。