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経過措置型医療法人

【読み】
けいかそちがたいりょうほうじん
【書籍】
歯科医院を簡単にタタんではいけない(歯科医院経営実践マニュアルvol.33)
【ページ】
96

キーワード解説

平成19年度医療法改正により、医療法人は出資持ち分のある医療法人から、出資持ち分のない医療法人に限られることになった。既存の医療法人は、財産権を保全された「経過措置型医療法人」として、当分の間、存続する。経過措置型医療法人は、一定の条件を満たせば、新しい医療法人に移行することは可能とされている。出資持ち分のない基金拠出型医療法人は、法人内部にいくら財産があっても、相続税評価は出資した金額になり、相続対策上、都合のいい医療法人になるが、財産権が保全されないようでは、いくら相続評価が低くなっても移行する意味がない。相続や事業承継など緊急のテーマがない場合、現状のまま「経過措置型医療法人」として存続していくほうがいいと思われる。