タックスヘイブン対策税制
- 【読み】
- たっくす・へいぶんたいさくぜいせい
- 【英語】
- controlled foreign corporation
- 【書籍】
- 歯科医院にお金を残す節税の極意
- 【ページ】
- 48
キーワード解説
「タックス・ヘイブン税制」とは簡単にいえば、日本の居住者で、税率20%以下の地域につくった法人で上がった利益は、オーナー個人の雑所得として日本国内の課税対象となるというもの。一時期、節税目的で税率の低い国に法人をつくる、いわゆる「海外法人」を使った節税が行われたが、1978年に「タックス・ヘイブン税制」が創設され、日本の居住者である限り、節税効果はほとんどなくなった。この「タックス・ヘイブン税制」は「居住者に係る特定外国子会社等留保金額の総収入金額算入」として、租税特別措置法第40条の4に規定されている。