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消費税の簡易課税制度

【読み】
しょうひぜいのかんいかぜいせいど
【書籍】
歯科医院にお金を残す節税の極意
【ページ】
118

キーワード解説

消費税の計算方法には、本則課税(「実際に預かった税額」-「実際に支払った税額」)と簡易課税(「実際に預かった税額」-「概算計算で支払った税額」)の2つの計算方法がある。簡易課税が使えるのは、2期前(基準期間)の課税売上が5,000万円以下の場合に限られる。
 なお、簡易課税が選択できるかどうかの判定と、納める消費税の計算時期は違う。たとえば、平成25年が簡易課税を選択できるかどうかの判定は、平成23年の自費売上等が5,000万円以下かどうかで決まり、消費税は平成25年の自費売上等を用いることになる。
 歯科医院の場合、消費税が課税されない人件費の割合が高いため、「実際に支払った消費税額」が少なくなりがちで、本則課税よりも簡易課税のほうが有利になるケースが多い。