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歯科口腔リハビリテーション料1

【読み】
しかこうくうりはびりてーしょんりょういち
【書籍】
歯科保険請求2014
【ページ】
(36)(39)(58)

キーワード解説

平成26年4月の診療報酬改定で、有床義歯製作後の調整等の継続的な管理については、評価の位置づけが管理からリハビリテーションに見直されることとなり、従来の有床義歯管理料、有床義歯長期管理料は新たに歯科口腔リハビリテーション料1となった。有床義歯を装着している患者に当該義歯の調整または指導を行い、口腔機能の回復または維持・向上を図った場合に、月1回に限り100点(または120点)を算定する。また、成人期における舌接触補助床等の床装置を用いた調整や指導等についても歯科口腔リハビリテーション料1として評価されることになった。摂食・嚥下機能の改善を目的に舌接触補助床等の床装置を装着し、その調整、指導または修理を行い、口腔機能の回復または維持・向上を図った場合に190点(月4回を限度)を算定する。