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歯科口腔リハビリテーション料2

【読み】
しかこうくうりはびりてーしょんりょうに
【書籍】
歯科保険請求2014
【ページ】
(40)

キーワード解説

平成26年4月の診療報酬改定で、医療の高度化等に対応する観点から、顎関節治療用装置(スプリント)装着患者に対する訓練等について、歯科口腔リハビリテーション料2として評価が新設された。同装置を装着している患者に対して指導または訓練を実施した場合に、月1回に限り50点を算定する。施設基準として、歯科または歯科口腔外科を標榜し、当該診療科にかかわる5年以上の経験および当該療養にかかわる3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること、顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること(設置していない場合は設置している病院と連携が図られていること)とされており、算定にあたっては同施設基準を満たしている旨、地方厚生局長等への届け出が必要である。