在宅かかりつけ歯科診療所加算
- 【読み】
- ざいたくかかりつけしかしんりょうしょかさん
- 【書籍】
- 歯科保険請求2014
- 【ページ】
- (64)
キーワード解説
平成26年4月の診療報酬改定で、在宅歯科医療を推進する観点から、在宅を中心に歯科訪問診療を実施している歯科診療所への評価として新設されたもので、患者1人につき20分以上の歯科訪問診療を実施した場合に算定する歯科訪問診療1(866点)に、さらに100点を加算する。施設基準として、当該歯科診療所で実施される直近3か月の歯科訪問診療の実績が月平均5人以上であり、そのうち少なくとも8割以上が歯科訪問診療1を算定していることとされており、算定にあたっては同施設基準を満たしている旨、地方厚生局長等への届け出が必要である。