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児童虐待防止法

【読み】
じどうぎゃくたいぼうしほう
【英語】
Act on the Prevention, etc. of Child Abuse
【書籍】
歯科衛生士 2017年 9月号
【ページ】
83

キーワード解説

 正式名は「児童虐待の防止等に関する法律」。2000年施行。児童虐待を4種類に定義し、禁止した。2004年の法改正で、虐待の確証がなくても疑われる場合には、児童相談所などへ通報することが義務づけられた。さらに2008年の改正では、児童相談所の権限が強化され、立ち入り調査に親の同意が得られない場合、裁判所の許可を得れば、強制的に立ち入りできるようになった。
 歯科医師と歯科衛生士は、同法の中で「児童の福祉に職務上関係のある者」に含まれており、「児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」とされている(第5条)。