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特定商取引に関する法律

【読み】
とくていしょうとりひきにかんするほうりつ
【英語】
act on specified commercial transactions
【書籍】
歯科衛生士 2018年2月号
【ページ】
70

キーワード解説

 特殊な取引方法で消費者被害が多い取引類型について、取引を適正化し健全な競争環境を整備して、消費者被害を防止し、被害を救済しやすくすることを目的に、不意打ちのような訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入、非対面取引である通信販売、継続的サービス取引の特定継続的役務提供などを規制している法律。対象となった取引類型には、誇大広告などの不当な広告や強引なセールスの禁止、クーリング・オフ制度の適用など、さまざまな規制がかけられる。2017年12月1日施行の改正法では、「契約期間が1か月を超え、契約の全体金額が5万円を超えるホワイトニング」も規制対象に含まれた。この規制により、ホワイトニングを提供している歯科医療機関では、帳簿類の営業所(分院など)ごとの備え付けや、その閲覧・謄写の請求に対応するための体制、概要書面や契約書面の整備、契約情報の見直しなどが必要となっている