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労働条件の明示義務

【読み】:ろうどうじょうけんのめいじぎむ
【英語】:clear indication of working conditions
【書籍】: 歯科医院経営実践マニュアル『職場のトラブル こんな時どうする』
【ページ】:22

キーワード解説:

労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、使用者が賃金を支払うことについて、お互いに約束する契約を「労働契約」といい、労働基準法では労働契約を締結するにあたって、つまり医院がスタッフを雇い入れる際には、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示しなければならないと定めている(労基法15条)。必ず書面によって明示しなければならない労働条件事項には、(1)労働契約の期間、(2)就業の場所・従事すべき業務、(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換など、(4)賃金の決定・計算、支払方法、賃金の締切り、支払時期、昇給、(5)退職に関する事項(解雇事由を含む)などがある。その他、制度を設けている場合に明示しなければならない事項に、退職手当、賞与、最低賃金額、食費・作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁、休職などに関する事項があるが、口頭による説明でもよいとされている。