キーワード
キーワード解説:
「タックス・ヘイブン税制」とは簡単にいえば、日本の居住者で、税率20%以下の地域につくった法人で上がった利益は、オーナー個人の雑所得として日本国内の課税対象となるというもの。一時期、節税目的で税率の低い国に法人をつくる、いわゆる「海外法人」を使った節税が行われたが、1978年に「タックス・ヘイブン税制」が創設され、日本の居住者である限り、節税効果はほとんどなくなった。この「タックス・ヘイブン税制」は「居住者に係る特定外国子会社等留保金額の総収入金額算入」として、租税特別措置法第40条の4に規定されている。