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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

【読み】:かかりつけしかいきのうきょうかがたしかしんりょうしょ
【書籍】: 歯科保険請求2017
【ページ】:89

キーワード解説:

 平成28年4月の診療報酬改定で、「う蝕または歯周疾患の重症化予防にかかわる管理」「摂食機能障害および歯科疾患に対する包括的で継続的な管理」について取り組みを行う「かかりつけ歯科医」の機能を評価する項目として新設された。過去1年間に歯科訪問診療1または2、歯周病安定期治療、クラウン・ブリッジ維持管理料の算定実績があること、医療安全対策や緊急時対応等にかかわる研修の受講、院内感染症対策の実施、他保険医療機関との連携体制の確保などの施設基準を満たす必要がある。かかりつけ歯科医機能強化型診療所だけが算定できる項目として、「エナメル質初期う蝕管理加算(歯科疾患管理料の加算) +260点(月1回)」「歯周病安定期治療(II) 1歯以上10歯未満380点、10歯以上20歯未満550点 、20歯以上830点(月1回)」「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算+100点(月4回)」がある。