キーワード
キーワード解説:
平成28年4月の診療報酬改定で、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変が認められる「エナメル質初期う蝕」に対し、その治癒または重症化予防を目的とした管理や療養上必要な指導を行った場合の評価項目として新設された。歯科疾患管理料を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者に、歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が病変部のフッ化物歯面塗布および口腔内カラー写真の撮影を行った場合に「フッ化物歯面塗布処置 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 120点(月1回)」を算定する(2回目以降は中2か月あけてから月1回を限度として算定)。また、同改定で新設された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」で行った場合は、歯科疾患管理料の加算として「エナメル質初期う蝕管理加算 +260点(月1回)」を算定する。