専門情報検索 お試し版

診療情報連携共有料

【読み】
しんりょうじょうほうれんけいきょうゆうりょう
【書籍】
正しいカルテ記載 マスターガイド 2018年改定対応版
【ページ】
8

キーワード解説

 医科の保険医療機関と歯科の保険医療機関の間で診療情報を共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価する算定項目である。慢性疾患を有する患者または歯科診療を行ううえで、とくに全身的な管理の必要性を認め、検査結果や診療情報を確認する必要がある患者において、患者の同意を得て、別の保険医療機関に診療情報の提供を文書により求めた場合に、120点を3か月に1回に限り算定する。診療情報の提供を求めるに当たっては、(1)患者の氏名、生年月日、連絡先、(2)診療情報の提供依頼目的(必要に応じて、傷病名、治療方針等を記載)、(3)診療情報の提供を求める医療機関名、(4)診療情報の提供を求める内容(検査結果、投薬内容等)、(5)診療情報の提供を依頼する保険医療機関名および担当医名、を記載した文書を患者または別の保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しをカルテに添付する。