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医療情報・システム基盤整備体制充実加算

【読み】
いりょうじょうほうしすてむきばんせいびたいせいじゅうじつかさん
【英語】
(保険用語のため、英訳なし)
【書籍】
歯科保険請求2023
【ページ】
(25)(26)(( )付きはカラーページ掲載のため)

キーワード解説

 令和4年4月の診療報酬改定より、オンライン資格確認システムの活用により、外来において本システムを通じて患者の薬剤情報、特定健診情報等を取得し、その情報を活用して診療等を実施することの評価として「電子的保健医療情報活用加算」が導入された。その後、同年6月に閣議決定された「骨太の方針2022」において、本システムの導入について、令和5年4月から全国の保険医療機関において原則義務づける方針が明記された。その方針をふまえ、「電子的保健医療情報活用加算」が令和4年9月末をもって廃止となり、10月からは初診時等における情報の取得・活用体制の充実および情報の取得の効率性を考慮した評価として新設されたのが「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」である。マイナ保険証を利用する場合は初診料に+2点、利用しない場合は初診料に+4点を加算する(月1回限り)。さらに、令和5年4月から12月まで時限的に、マイナ保険証を利用しない場合について、初診時の評価を+6点の加算に見直すとともに、新たに再診時も評価(再診料に+2点加算)を行う特例措置が設けられた。