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個人歯科医院継承

【読み】
こじんしかいいんけいしょう
【英語】
inheritance of private dental office
【書籍】
本当は教えたくない! 1億円歯科医院の作り方 経営編
【ページ】
84

キーワード解説

 歯科医院の継承を行ううえでは、個人と法人で手続が異なる。個人歯科医院継承時には、基本的に開設者や管理者の変更となるため、引き渡す側(現開設者)が現診療所を保健所、地方厚生(支)局事務所等、税務署に対し廃止手続を行い、受け継ぐ側(新開設者)が新規診療所の開設手続を行う必要がある。この手続は、継承者が親子や親族、あるいは第三者の場合でも同様に行わなければならない。継承における開設手続は地域によって取り扱いが異なるが、年金や労働保険の加入が必要な場合は、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などにも届出が必要となる。なお、診療所の廃止と開設のタイミングを事前に考慮しないと、継承した新診療所での保険診療の請求開始日が開業日から1か月あいてしまうことがあるため注意が必要である。