専門情報検索 お試し版

法人歯科医院継承

【読み】
ほうじんしかいいんけいしょう
【英語】
inheritance of corporate dental office
【書籍】
本当は教えたくない! 1億円歯科医院の作り方 経営編
【ページ】
84

キーワード解説

 歯科医院の継承を行ううえでは、個人と法人で手続が異なる。法人歯科医院継承時は、理事長の交代により経営が継承されることになる。個人の場合と異なり廃止手続は不要で、保健所、地方厚生(支)局事務所等、税務署、法務局に変更届を提出するだけで届出処理が済む。医療法人を継承する場合、全社員および役員が交代となることから、継承時期を定め、全社員および役員が辞任・就任し、そのうえで理事長が決まる。出資持分のある医療法人では、出資持分をどうするのか、各役員の報酬をどうするかなどについて取り決めを行う。