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応招義務

【読み】
おうしょうぎむ
【書籍】
心理カウンセラーと弁護士が説く! 困っていませんか? こんな患者さんとのトラブル&ハプニング
【ページ】
16

キーワード解説

応招義務は、歯科医師法19条1項にて定められているもので、「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされるものである。診療を拒める「正当な事由」は厚生省医務局長の通知などで示されているが、診療時間を制限している場合であってもそれを理由として急施を要する患者の診療を拒むことはできないとされているなど、要件は厳しく限定的に解釈されている。
 なお、仮に応招義務違反となってしまった場合でも、罰則規定はなく、その歯科医師が警察に逮捕されたり罰金を支払わされたりといったことはない。ただし、応招義務違反の態様が著しく悪く、歯科医師としての品を損する行為といえる程度に達している場合は、歯科医師法7条2項により戒告などの行政上の処分がなされる可能性がある。