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準委任契約

【読み】
じゅんいにんけいやく
【書籍】
心理カウンセラーと弁護士が説く! 困っていませんか? こんな患者さんとのトラブル&ハプニング
【ページ】
37

キーワード解説

準委任契約とは、法律行為ではない事務を、相手方に委託し、相手方がこれを承諾することでその効力を生じ、契約が成立すること。歯科診療契約がこれにあたる。歯科診療契約は口頭で成立し、必ずしも書面化する必要はない。また準委任契約たる歯科診療契約は、患者が歯科医師を信頼して、疾患に対する治療行為(事務)を行ってもらうことを一定の裁量をもたせて任せる(委託する)というものであり、あくまで治療行為を信頼して任せるものであり、契約の内容として疾患の完治などの結果を請け負っているわけではない。つまり、適切な治療行為を行うことが、契約上の義務、契約の内容となる。