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周術期口腔機能管理料等

【読み】:しゅうじゅつきこうくうきのうかんりりょうとう
【書籍】: 歯科保険請求2012
【ページ】:(32)

キーワード解説:

平成24年4月の診療報酬改定で、がん患者等の手術(全身麻酔を実施する場合に限る)等を実施する医師等との連携のもと、歯科医師が行うがん患者等への入院前から退院後を含めた一連の口腔機能の管理や放射線治療・化学療法を実施する患者の口腔機能の管理を評価する項目として新設された。患者の周術期における一連の口腔機能の管理計画の策定を評価する「周術期口腔機能管理計画策定料 300点」、その計画に基づく患者の口腔衛生状態や口腔内の状態等の評価、手術や放射線治療等を行う主病に関連する口腔内の変化にともなう日常的な療養の指導等を評価する、主に入院前後の口腔機能の管理を行う「周術期口腔機能管理料(I) 手術前190点、手術後190点」、入院中の口腔機能の管理を行う「周術期口腔機能管理料(II) 手術前300点、手術後300点」、放射線治療や化学療法を実施する患者の口腔機能の管理を行う「周術期口腔機能管理料(III) 190点」がある。