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新型コロナウイルス感染症関連:歯科保険請求最新情報

新型コロナウイルス感染症関連

令和5年9月15日付
厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」より


  •  今夏までの新型コロナウイルス感染症の流行状況や医療提供体制の状況を踏まえて変更となった、令和5年10月以降の取り扱いについて
    「特集」欄にアップしました。
     https://www.quint-j.co.jp/web/hoken/no1.php


令和5年4月17日付
厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付についてより(抜粋)

  • 問 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準、地域歯科診療支援病院歯科初診料、歯科外来診療環境体制加算、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所及び在宅療養支援歯科診療所の施設基準に規定する研修について、オンライン会議システムやWEB配信を含む e-learning形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
  • 答 可能。オンライン会議システムやe-learning形式等を活用して研修を実施する場合、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施すること。
    例えば、
  • ・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。

    ・e-learning形式の場合、主催者が、受講者の学習時間、進捗状況を含め受講前後のテスト等の実施により研修の完了を把握する。

    ・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャットシステムや音声発信を用いることや、e-learning形式の場合は、別途質問を受け付け、回答できるような運用を行い、必要に応じ質問・回答について研修会のWebページに掲載する。 などが考えられる。




令和5年3月31日付
厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」より


  •  感染症法における位置づけが2類から5類感染症に変更になる令和5年5月8日以降の取り扱いについて「特集」欄にアップしました。
     https://www.quint-j.co.jp/web/hoken/no1.php


令和4年3月31日付
厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)」(抜粋)

  • 歯科診療報酬にかかわる取扱いについて(質疑応答)

    • 問1 令和4年度診療報酬改定において、再診料の「1 歯科再診料」の所定点数が53点から56点に改正されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」(令和2年4月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月27日事務連絡」)に示されている、対面診療において歯科疾患の療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合の再診料の取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。
    • 答 当該取扱いにおいては、令和4年4月1日以降も、旧歯科点数表における再診料により算定する。すなわち、4月27日事務連絡に記載のとおり、施設基準の届出状況に応じて対面診療において保険医療機関が算定していた再診料44点、53点、73点をそれぞれ算定し、算定した場合には、診療報酬明細書の摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

    • 問2 令和4年度診療報酬改定において、「I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置」の所定点数が100点から110点に改正されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示されている口腔の剥離上皮膜の除去等に係る取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。
    • 答 当該取扱いにおいては、令和4年4月1日以降も、旧歯科点数表における非経口摂取患者口腔粘膜処置の点数(100点)を1日につき1回算定する。


    令和3年9月28日付
    厚生労働省医政局総務課事務連絡「感染防止対策の継続支援」の周知についてより(抜粋)

    • 令和3年9月末までとされていた、新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた診療報酬の特例的な評価について、10月以降は「感染防止対策の継続支援」として下記のとおりとなる。
    • ・医療、介護、障害福祉における感染症対策について、そのかかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続する(経費の対象期間は令和3年10月1日から12月31日まで)。申請手続は、できる限り簡素な方式とする。
    • ・加えて、医療機関等における新型コロナ患者への診療に対する診療報酬上の特例的な対応をさらに拡充する。

    • 1.各施設・事業所における感染防止の支援の継続(抜粋)

    • [医療]
    • 国直接執行の補助金により、以下のとおり実施。
    • ・病院・有床診療所(医科・歯科)  10万円上限
    • ・無床診療所(医科・歯科)       8万円上限
    • ・薬局、訪問看護事業者、助産所  6万円上限

    • [介護]
    • 地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていたすべての介護施設・事業所に対して実施。
    • ・平均的な規模の介護施設において 6万円上限
    • ※サービス別等に補助上限を設定
    • ※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応

    • 2.新型コロナ患者の診療にかかわる診療報酬上の特例的な対応の拡充(抜粋)

    • [歯科]
    • ・呼吸管理を行うコロナ患者の口腔粘膜処置にかかわる特例 (100点)
    • ・自宅・宿泊療養中のコロナ患者に対し、訪問診療を実施した場合にかかわる特例
    • 330点(時間要件の緩和)
    • ※診療報酬における小児外来にかかわる特例については、以下のとおり支援を継続する(令和4年3月末まで)。
    •   医科:50点 歯科:28点 調剤:6点


    令和3年9月28日付
    厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」より(抜粋)

    • 1.小児の外来診療等にかかわる措置について

    •  保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等においてとくに必要な感染予防策を講じたうえで診療を行い、歯科点数表の「A000初診料」または「A002再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000初診料」注9に規定する「歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数および「A002再診料」注8に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算1」に相当する点数を合算した点数(28点)をさらに算定できることとする(令和3年10月診療分から令和4年3月診療分までの取扱い)。

    • 2.歯科診療報酬にかかわるの取扱いについて(質疑応答)

      • 問1 新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該疾患の担当医から、歯科治療を行うに当たり当該患者の全身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を受け、必要な管理および療養上の指導等を行った場合、B000-4歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算(50点)またはC001-3歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算(50点)の算定について、どのように考えればよいか。
      • 答 当該加算については、B000-4歯科疾患管理料またはC001-3歯科疾患在宅療養管理料の算定の有無を問わず、上記の場合に1日につき1回算定できる。この場合、同一保険医療機関の医科の担当医からの診療情報の提供または文書以外の方法による診療情報の提供を受けた場合においても算定して差し支えないが、算定に当たっては当該情報提供に関する内容を診療録に記載すること。
         なお、上記の取扱いにかかわる患者に対してのみ当該加算を算定する保険医療機関については、当該加算にかかわる施設基準を満たしているものとみなすとともに、地方厚生局長等に対する届出は不要とする。
         この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該加算を算定する場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問2 自宅・宿泊療養を行っている者または歯科、小児歯科、矯正歯科もしくは歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、診療時間が20分未満の場合において、C000歯科訪問診療料の歯科訪問診療1(1,100点の100分の70に相当する点数)の算定についてどのように考えればよいか。
      • 答 上記の新型コロナウイルス感染症患者について歯科訪問診療1を算定する場合においては、診療時間が20分未満の場合であっても、注4に規定する減算を行わず、所定点数(1,100点)を算定して差し支えない。
         なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該点数を算定する場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問3 自宅・宿泊療養を行っている者もしくは歯科、小児歯科、矯正歯科もしくは歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している新型コロナウイルス感染症患者または現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療を行った場合、C000歯科訪問診療料(歯科訪問診療1~3)の注7に規定する加算を算定できるか。
      • 答 手術後の急変等が予想される場合に限らず、緊急の場合として算定可。
         なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該加算を算定する場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問4 新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合、I030-2非経口摂取患者口腔粘膜処置(100点)の算定について、どのように考えればよいか。
      • 答 当該点数については、上記の場合に1日につき1回算定できる。
         なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該点数を算定する場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問5 新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度等を把握して歯科治療を行った場合、B004-6-2歯科治療時医療管理料(45点)またはC001-4-2在宅患者歯科治療時医療管理料(45点)を算定できるか。
      • 答 算定可。
         なお、上記の取扱いにかかわる患者に対してのみ当該点数を算定する保険医療機関については、当該点数にかかわる施設基準を満たしているものとみなすとともに、地方厚生局長等に対する届出は不要とする。
         この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、当該点数を算定する場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問6 新型コロナウイルス感染症患者であって、口腔乾燥を訴える者に対して、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合、B002歯科特定疾患療養管理料(170点)を算定できるか。
      • 答 算定可。
         なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用され、算定する場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。


      令和3年4月21日付
      厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」より(抜粋)

      • 問 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「12月15 日事務連絡」という)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」(令和3年2月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「2月26日事務連絡」という)において、「小児の外来における対応について」及び「各医療機関等における感染症対策に係る評価」の取扱いが示されているところであるが、書面による請求を行う保険医療機関等の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。
      • 答 書面による請求を行う保険医療機関等において、診療行為名称等を記載する場合においては、次に示す略号を使用して差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82 号)によること。
      • ・12月15日事務連絡1.及び2月26日事務連絡1.に示す小児の外来における対応について(注:「乳幼児感染予防策加算」のこと):(略号)小コ

        ・2月26日事務連絡2(1)②に示す「歯科外来等感染症対策実施加算」:(略号)外コ

        ・2月26日事務連絡2(2)に示す「入院感染症対策実施加算」:(略号)入コ




      令和3年2月26日付
      厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」より(抜粋)

      • 1.12月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」に係る対応について

      •  12月15日事務連絡において、「令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討すること」としていたところであるが、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、12月15日事務連絡の1の取扱いは、令和3年9月診療分まで継続することとする。また、12月15日事務連絡の2の取扱いについては、当面の間、継続することとする。

      • 2.各医療機関等における感染症対策に係る評価

      •  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
         なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。

      • (1)外来診療等及び在宅医療における評価
      • ①特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科診療報酬点数表(以下、「歯科点数表」という)の次に掲げる点数を算定する場合、「A002 再診料」注9に規定する明細書発行体制等加算の5倍に相当する点数(5点)(以下、「歯科外来等感染症対策実施加算」という)をさらに算定できることとすること(ただし、エ及びオについては、ウに該当する点数を併算定しなかった場合に限る)。
      • ア 初診料
      • イ 再診料(注7に規定する電話等による再診を除く)
      • ウ 歯科訪問診療料
      • エ 訪問歯科衛生指導料
      • オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
      • カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料

      • (2)入院診療における評価
      •  保険医療機関において、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合、一日につき「A218 地域加算(6級地)」の2倍に相当する点数(10点)(以下、「入院感染症対策実施加算」という)をさらに算定できることとすること。
      • ア 歯科点数表の第1章第2部第1 節に規定する入院基本料
      • イ 歯科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
      • ウ 歯科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料

      • 3.新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療の実施について

      •  必要な感染予防策を講じた上で実施される新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合にあっては、上記2-(1)-①に規定する項目に加え、歯科点数表の「A000 初診料」注6に規定する歯科診療特別対応加算、注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1及び注11に規定する歯科診療特別対応地域支援加算に相当する点数を合算した点数(298点)(以下、「新型コロナ歯科治療加算」という。)を算定できることとする。
         なお、この取扱いは令和3年4月診療分からの取扱いとする。

      • 4.その他の診療報酬の取扱いについて(質疑応答)

      • 問1 上記2について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
      • 答 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
      • (感染防止等に留意した対応の例)

        ・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。

        ・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。

        ・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。


      • 問2 上記2-(1) について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。
      • 答 算定できない。

      • 問3 上記3について、どのような患者に算定が出来るのか。
      • 答 新型コロナウイルス陽性であり宿泊療養を行っている患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に算定できるものである。
         なお、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合は、新型コロナ歯科治療加算は算定出来ない。


      令和2年12月15日付
      厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」より(抜粋)

      • 1.小児の外来における対応について

      •  新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、とくに手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等においてとくに必要な感染予防策を講じたうえで診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
         なお、その診療等にあたっては、患者またはその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

      • (1)保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等においてとくに必要な感染予防策を講じたうえで診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」または「B001-2-11小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数および「A001再診料」注12に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100点)をさらに算定できることとすること。

      • (2)保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等においてとくに必要な感染予防策を講じたうえで診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」または「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注5に規定する「乳幼児加算」に相当する点数、「A002 再診料」注3に規定する「乳幼児加算」に相当する点数および「A002 再診料」注8に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数を合算した点数(55 点)をさらに算定できることとすること。

      • (3)保険薬局において、6歳未満の乳幼児にかかわる調剤に際し、小児の外来診療等においてとくに必要な感染予防策を講じたうえで、必要な薬学的管理および指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」または「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12点)をさらに算定できることとすること。

      • 2.転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について

      •  新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じたうえで実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることとすること。なお、算定にあたっては、患者またはその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3および問6は、本日付け廃止する。

      • 3.その他の診療報酬の取扱いについて(質疑応答)

      • 問1 1について、小児の外来診療等において「とくに必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
      • 答 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
      • (院内感染防止等に留意した対応の例)

        ・COVID-19に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。

        ・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。

        ・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、とくに小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。


      • 問2 1について、小児の外来診療においてとくに必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)および「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療または服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。
      • 答 1については、小児の外来における診療等については、とくに手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等においてとくに必要な感染予防策を講じたうえで実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療または服薬指導を実施した場合は、算定できない。

      • 問3 2について、「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、たとえば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」として記載されない場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100 分の300 に相当する点数(750点)は算定できるか。
      • 答 算定できる。なお、その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

      • 問4 新型コロナウイルス感染症にともなう安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定以上の基本動作能力等の低下を来している患者について、廃用症候群リハビリテーション料を算定できるか。
      • 答 要件を満たせば算定できる。



      令和2年6月10日付
      厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」より(抜粋)

      • 臨時的な診療報酬の取扱い

      • 問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、別表第二歯科診療報酬点数表のA002再診料に係る加算は算定可能か。
      • 答 A002再診料の注3、注5、注6及び注9に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年3月5日から適用される。

      • 問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」(令和2年4月27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、別表第二歯科診療報酬点数表のC000歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定することとされたが、「注の加算」とは何を指すのか。
      • 答 A000初診料の注5、注7及び注8に規定する加算を指す。なお、この取扱いは、令和2年4月27 日から適用される。
         また、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている歯科保険医療機関にあっては、本加算の請求については、書面により請求すること。
         書面による請求を行っている歯科保険医療機関にあっては、通常の手続に則り請求すること。

      • 問3 問2に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている歯科保険医療機関に係る書面による請求は、どのように行えば良いか。
      • 答 A000初診料の注5、注7及び注8に規定する加算の請求については、当該加算以外の項目については、通常の手続に則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の様式第三に基づき、当該加算のみを記載した診療報酬明細書を作成し、書面により請求すること。
         なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51 年厚生省令第36 号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

      • 施設基準に係る臨時的な対応

      • 問4 研修が届出基準の1つとなっている施設基準について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、歯科外来診療環境体制加算、在宅療養支援歯科診療所及びかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準である研修について集合研修ではなくeラーニング等のWEB配信による受講でも該当する研修として認められるか。
      • 答 医療関係団体が実施し、必要な内容が網羅されたものであれば、認められる。


      令和2年4月27日付
      厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」より(抜粋)

      • 1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について

      •  新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(4月24日付厚生労働省事務連絡。以下「4月24日事務連絡」。後掲参照)の1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、「歯科訪問診療3 185 点」を算定すること。その際は、「4月24日事務連絡」における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。
         また、その際、医薬品の処方を行い、またはファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、または薬剤料を算定することができる。
         ただし、「4月24日事務連絡」の1.(1)に規定する場合であっても、すでに保険医療機関において診療を継続中の患者が、他の疾患について当該保険医療機関において初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

      • 2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について

      •  新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、「4月24日事務連絡」の2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料および特定保険医療材料料を算定することができる。
         また、「4月24日事務連絡」の2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。

      • 3.継続的な管理を行っている患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療および処方を行う場合について

      •  新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「歯科疾患管理料」または「歯科特定疾患療養管理料」を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理等を行う場合は、医学管理として「歯周病患者画像活用指導料 10点」および「歯科治療時医療管理料 45点」の合計55点を月1回に限り算定できることとすること。

      • 4.診療報酬の取扱いに関する質疑応答

      • 問1 電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場合、初診料はどのように算定を行えばよいか。
      • 答 「歯科初診料」または「地域歯科診療支援病院歯科初診料」のいずれを算定している保険医療機関であっても、「歯科訪問診療3 185点(注の加算を含む)」を算定する。なお、算定した場合には、レセプト「摘要」欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問2 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、再診料はどのように算定を行えばよいか。
      • 答 施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた「再診料」(44点、53点、73点)をそれぞれ算定する。なお、算定した場合には、レセプト「摘要」欄に「コロナ特例」と記載すること。

      • 問3 歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療の算定対象は、原則として処方を行ったものか。
      • 答 そのとおり。

      • 問4 「歯科疾患管理料」「歯科特定疾患療養管理料」を算定している定期受診患者に対して、電話等再診で歯科診療を行った場合に、どのような管理料が算定できるか。
      • 答 いずれの患者に対しても「歯周病患者画像活用指導料 10点」および「歯科治療時医療管理料 45点」の合計55点を月1回に限り算定する。なお、「歯周病患者画像活用指導料」については、1枚撮影したものとして算定する。

      • 問5 「歯科疾患管理料」を算定していた患者で歯周病以外の口腔疾患を管理していた場合においても、「歯周病患者画像活用指導料」を算定してよいか。
      • 答 対面診療において療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合には算定して差し支えない。

      • 問6 口腔内カラー写真を撮影していない場合であっても「歯周病患者画像活用指導料」を算定してよいか。
      • 答 対面診療において療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合には算定して差し支えない。

      • 問7 「歯科初診料」の注1の施設基準に規定する研修について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施できない場合に、当該施設基準の届出を辞退する必要があるか。
      • 答 届出を辞退する必要はない。ただし、可能な範囲で実施し、実施できるようになった場合は、速やかに本来予定していた研修を受講する。


      令和2年4月24日付
      厚生労働省医政局歯科保健課/医薬・生活衛生局総務課事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」より(抜粋)

      • 1.医療機関における対応

      • (1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
      •  患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の歯科医師は、当該歯科医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該歯科医師の責任のもとで医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬および向精神薬の処方をしてはならないこと。
         診療の際、できる限り、過去のカルテ、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク(※1)または健康診断の結果等(以下、カルテ等)により当該患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認したうえで、診断や処方を行うこと。カルテ等により当該患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とするとともに、麻薬および向精神薬に加え、とくに安全管理が必要な医薬品(いわゆる「ハイリスク薬」)として、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならないこと。
        ※1 患者の同意を得たうえで、医療機関間において、診療上必要な医療情報(患者の基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電子的に共有・閲覧できるしくみ
         なお、当該歯科医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促すまたは他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは「歯科医師法」第19条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと。

      • (2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について
      • ① 実施にあたっての条件および留意点
         上記(1)により初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合は、以下アからウまでに掲げる条件を満たしたうえで行うこと。
      • ア 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明したうえで、その説明内容についてカルテに記載すること(※2)。
        ※2 説明にあたっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定 https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf)Ⅴの1.(1)に定める説明や同意に関する内容を参照すること。
      • イ 歯科医師が地域における医療機関の連携のもとで実効あるフォローアップを可能とするため、対面による診療が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する、または、それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること。
      • ウ 電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合においては、窓口での被保険者の確認等の手続きが行われず、また、診療も問診と視診に限定されていることなどから、対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じること。

        ・視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、歯科医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。その際、歯科医師にあっては歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい。

        ・電話を用いて診療を行う場合は、当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。

        ・電話を用いて診療を行う場合であって、上記に示す方法による本人確認が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認することで診療を行うこととしても差し支えないこと。

        ・なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」(令和2年1月10日付厚生労働省通知 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200130S0010.pdf)等に留意して適切に対応されたい。

        ・虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都道府県に報告すること。報告を受けた都道府県は、管下の医療機関に注意喚起を図るなど、同様の事例の発生の防止に努めること。


      • ② その他
         患者が保険医療機関に対して支払う一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

      • (3) 2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について
      • ① すでに対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について
         すでに対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について、電話や情報通信機器を用いた診療により、当該患者に対して、これまでも処方されていた医薬品を処方することは差し支えないこと。
         また、当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えないこと。ただし、電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得ておくこと。また、その説明内容についてカルテに記載すること。

      • ② 上記(1)により電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者について
         上記(1)により電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合については、上記(1)の記載に沿って実施すること。なお、上記(1)による診療は、問診および視診に限定されたものであることから、その際に作成したカルテは、上記(1)に記載した「過去のカルテ」には該当しないこと。

      • (4) 電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
      •  電話や情報通信機器を用いた診療を実施するにあたっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のⅡ、Ⅲ、Ⅳ、ならびにV1 (1)、(2)、(4)、(5)、(6)、ならびにV2(1)、(2)、(5)に定める内容も参考とすること。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に、直接の対面診療を行うこと。

      • (5) 処方箋の取扱いについて
      •  患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供および指導(以下「服薬指導等」)を希望する場合は、処方箋の備考欄に「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf)。以下「4月10日事務連絡」)と同様、「0410 対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。その際、歯科医師はカルテに送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。
         上記(1)の診療により処方を行う際、カルテ等により患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。
         なお、院内処方を行う場合は、患者と相談のうえ、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えないこと。その具体的な実施方法については、下記2.(4)に準じて行うこと。

      • (6) 実施状況の報告について
      •  上記(1)および(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、指定の様式(様式略)により、所在地の都道府県に毎月報告を行うこと。また、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとりまとめ、厚生労働省に報告を行うこと。

      • 2.薬局における対応

      • (1) 処方箋の取扱いについて
      •  上記1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を「薬剤師法」第23条~第27条、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
         薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

      • (2) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
      •  新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、すべての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得たうえで、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。
      • ① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
      • ② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
      • ③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
      • ④ 患者の同意のもとで、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
      • ⑤ 処方箋を発行した歯科医師の診療情報
      • ⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報
      •  ただし、注射薬や吸入薬など、服用にあたり手技が必要な薬剤については、①~⑥の情報に加え、受診時の歯科医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。
         なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは「薬剤師法」第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

      • (3) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について
      •  上記(2)により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①から④までに掲げる条件を満たしたうえで行うこと。

      • ① 薬剤の配送にかかわる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送および服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明したうえで、当該説明を行ったことについて記録すること。

      • ② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うにあたり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、

        ア 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する

        イ 必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う

        ウ 薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する

        エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した歯科医師にフィードバックする

        等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。

      • ③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。

      • ④ 患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1.(2)①ウに準じて行うこと。

      • (4) 薬剤の配送等について
      •  調剤した薬剤は、患者と相談のうえ、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。
         また、品質の保持(温度管理を含む)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者またはその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
         患者が支払う配送料および薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

      • (5) その他
      • ① 本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。

      • ② 歯科医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。この際、当該医薬品にかかわる適切な情報提供および濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。
      •  なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※3)において公表しているため、適宜参照すること。
        ※3 「一般用医薬品の販売サイト一覧」
        https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html

      • ③ 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。

        ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)

        イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)

        ウ 薬剤の配送方法

        エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)

        オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)


      • 3.医療関係者、国民・患者への周知徹底

      •  国民・患者に対して、電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関の情報を提供するため、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページ等で公表することとする。このため、各都道府県は、関係団体とも適宜協力をしながら、管下の医療機関のうち、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告する。また、当該医療機関の一覧については、各都道府県においても、関係団体とも適宜連携をしながら住民や医療関係者への周知をはかる。
         なお、医療機関は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施していることについて、その旨を医療に関する広告として広告可能であること。

      • 4.本事務連絡による対応期間内の検証

      •  本事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関への受診が困難になりつつある状況下に鑑みた時限的な対応であることから、その期間は、感染が収束するまでの間とし、原則として3か月ごとに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や、本事務連絡による医療機関および薬局における対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から改善のために検証を行うこととする。


      令和2年5月1日付
      厚生労働省医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて」より抜粋


      ※ 以下、「4月10日事務連絡」とは「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付厚生労働省医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課事務連絡)のことを指す。

      • 【全体】

      • Q1 「4月10日事務連絡」による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間とされているが、具体的にはどのような状態を収束と呼ぶのか。
      • A1 新型コロナウイルス感染症の感染の収束の定義については、今後専門家も交えて議論が必要であるが、「4月10日事務連絡」による時限的・特例的な取扱いの趣旨を踏まえると、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃が想定される。

      • Q2 新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間に行う全ての診療について、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)の適用が除外されるのか。
      • A2 「4月10日事務連絡」による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応であるため、原則、既に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づくオンライン診療を行っていた患者に対しては、指針の内容を遵守し、 診療を行うこと。

      • Q3 情報通信機器を用いた診療を行う場合、どのような通信環境において、実施すべきか。
      • A3 情報通信機器を用いた診療を行う場合の通信環境に関しては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」V2.(5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)を参考にして、情報セキュリティやプライバシーに配慮すること。

      • 【患者・医療機関】

      • Q4 なぜ麻薬や向精神薬は処方できないのか。
      • A4 麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりその取扱いについて厳格に規制されているところ。この点、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合は、患者のなりすましや虚偽の申告による濫用・転売の防止が困難であることを考慮し、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとした。

      • Q5 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、カルテ等により患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、なぜ処方日数は7日間を上限とされているのか。
      • A5 電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないことが多いと予想されるため、処方医による一定の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行う必要があるという観点から、処方日数については7日間を上限とした。

      • Q6 「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない」場合とは具体的にどのような場合か。
      • A6 できるだけ早期の処置や服薬が必要であると医師が判断した場合、診断にあたって検査が必須となる場合等が考えられる。また、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であるかの判断は、個別具体的に医師の責任の下で行われるものであるが、電話や情報通信機器を用いた診療は症状が出現し、電話やオンラインによる診療の予約をしてから診察までに時間を要することが予想されること、重篤な症状でなくても緊急的な処置や治療が必要なことがあること(軽い胸痛や突然の頭痛等)や触診や聴診を行うことが困難であること等に鑑み、電話や情報通信機器を用いた診療には適していない症状をあらかじめ示しておくか、電話による予約などにおいて確認しておくことが望ましい。

      • Q7 「4月10日事務連絡」1.(2)①アにおいて、「説明に当たっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」Vの1.(1)に定める説明や同意に関する内容を参照すること」とされているが、Vの1.(1)には医師と患者が相互に信頼関係を構築したうえでセキュリティ対策を含めた「診療計画」を定めて診療を行うと記載されている。「診療計画」の作成が必要か。
      • A7 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合に、「診療計画」に定める事項も参考にした上で、医師から患者に対して十分な説明や合意を求めるものであり、必ずしも「診療計画」の策定を求めるものではない。

      • Q8 電話や情報通信機器を用いた診療を一度行った場合、再度同じ医師に電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、再診になるか。またその場合の診療報酬は何を算定することが可能か。
      • A8 電話や情報通信機器による診療によって初めてなされた診断は、患者個人の十分な情報によってされたものではないため、再度電話や情報通信機器を用いて診療した際も、十分な情報に基づいて診療を行えないと考えられるため、「4月10日事務連絡」1(1)と同じ扱いとする。診療報酬においては、電話等再診料を算定する。

      • 【患者】

      • Q9 本人確認は「4月10日事務連絡」における内容で対応しきれるのか。また医師のなりすましが横行するのではないか。
      • A9 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を行うこと、また医師の資格を有していることを証明すること。なお、都道府県において不適切な事例の報告があった際には当該医療機関を管轄する貴管下の保健所に対し、当該医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療の実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられず、医師法第17条違反が疑われる悪質な場合においては、刑事訴訟法第239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図ること。

      • Q10 70歳以上の患者の窓口負担割合については、どのように確認を行うのか。また、国民健康保険の被保険者については、被保険者資格証明書を交付されている場合もあるが、どのように本人確認や窓口負担割合の確認を行うのか。
      • A10 被保険者証による本人確認に加え、70 歳以上の患者については、高齢受給者証についても確認を行うこと。また、国民健康保険の被保険者のうち、被保険者資格証明書の交付を受けている患者については、被保険者証による本人確認に代えて、被保険者資格証明書による本人確認を行うこと。

      • 【医療機関】

      • Q11 電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関を取りまとめて公表することとしているが、公表されている医療機関以外は事務連絡に基づく診療を実施できないのか。
      • A11 「4月10日事務連絡」においては、電話や情報通信機器を用いた診療を希望する国民・患者のアクセスを確保する観点から、実施機関を取りまとめて公表することとしているところ。公表されている医療機関以外においては、「4月10日事務連絡」に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際は、速やかに報告をすること。なお、厚生労働省では、報告に基づき、今後の検証を行う予定である。

      • Q12 自由診療の場合、都道府県に対する実施状況の報告は行わなくても良いのか。
      • A12 「4月10日事務連絡」1(5)の実施状況の報告は、保険診療に限らず、自由診療についても行うこと。

      • Q13 診療後、領収証及び明細書の交付は、どのように行う必要があるか。
      • A13 保険医療機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、領収証及び明細書を無償で交付する義務があるため、後日、ファクシミリ、電子メール又は郵送等により領収証及び明細書を無償で送付する必要がある。自由診療においても上記に準じて対応すること。

      • 【都道府県】

      • Q14 なぜ都道府県では、医務主管課と薬務主管課が連携する必要があるのか。また、各都道府県においては具体的に何を議論するのか。
      • A14 「4月10日事務連絡」1(5)の実施状況の報告については、医療機関のみに対して求めているところ、「4月10日事務連絡」による対応の実績や地域との連携状況についての評価を行うに当たっては、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望した場合にどのように服薬指導等や薬剤の配送が行われたかについても把握する必要があるため、薬務主管課との連携を求めるもの。なお、「4月10日事務連絡」による対応期間内の検証の具体的な方法については、別途事務連絡を発出予定である。

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