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疑義解釈:歯科保険請求最新情報

疑義解釈

令和5年12月28日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

  • 【在宅医療】

  • 問1 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。
     半径16キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往診等を行っている保険医療機関が存在しているものの、やむを得ない事情で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受けることが困難な場合の取扱いはどのようになるか。
  • 答 ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合は、「絶対的な理由」に含まれる。
     具体的には、歯科訪問診療の依頼を受けた、半径16キロメートルの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療の必要性を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や歯科医師がいるかを確認し、
    ① 患者から「いない」と回答を得た場合
    ② 患者から「いる」と回答を得た場合については、半径16キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合又は歯科訪問診療の依頼の場合には連絡がつかなかった場合
    には、半径16キロメートルの外の保険医療機関による歯科訪問診療が可能である。
     ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に、半径16キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。



令和5年12月18日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

  • 【頭頸部悪性腫瘍光線力学療法】

  • 問1 医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術の部通則の留意事項通知(31)のイ以外に、満たすべき要件はあるか。
  • 答 医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法は医療機器(BioBlade レーザシステム)及び医薬品(アキャルックス点滴静注250mg)を用いて実施するものであり、当該医薬品の医薬品リスク管理計画書に示された以下の施設要件を満たす必要がある。なお、施設要件等の詳細に関しては、医薬品リスク管理計画書を参照すること。

    (施設要件)
    ① 日本頭頸部外科学会に認定された指定研修施設または次のいずれかに該当する日本口腔腫瘍学会に認定された指定研修施設であること
    ・ 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
    ・ 特定機能病院
    ・ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
    ・ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1 又は外来腫瘍化学療法診療料2 の施設基準に係る届出を行っている施設
    ・ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
    ② 常勤の頭頸部がん指導医、または口腔がん専門医がいること。常勤の頭頸部がん指導医が一時的に不在の場合は、頭頸部アルミノックス治療指導医と連携すること
    ③ 本治療の医師要件、または歯科医師要件を満たす常勤医師、または歯科医師がいること
    ④ 「頭頸部がん診療連携プログラム(日本臨床腫瘍学会)」における連携協力医師との連携が組めること
    ⑤ 常勤麻酔医が1 名以上在籍すること
    ⑥ 緊急手術の実施体制を有すること
    ⑦ 医療機器の保守管理体制を有すること
    ⑧ 医療安全管理委員会を有すること
    ⑨ 耳鼻咽喉科専門医が1 名以上在籍すること

  • 【CAD/CAM 冠】

  • 問2 区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。
  • 答 対象となる。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対して、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合は区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)のロの通り、対象とならない。

  • 問3 区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を使用する場合、現在、保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できるか。また、区分番号「M005」装着の注1の内面処理加算1は算定できるか。
  • 答 保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できる。なお、装着に際しては、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を確実に行った上で、接着性レジンセメントを用いること。その際、区分番号「M005」装着の注1の内面処理加算1は算定可能である。
    ※参考
    「PEEK 冠に関する基本的な考え方」(公益社団法人日本補綴歯科学会)
    https://www.hotetsu.com/c_2006.html



令和5年1月31日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

  • 【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】

  • 問1 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第17号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)において、「令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関については、同日までの間に限り、第3の3の7の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険医療機関において、令和5年12月31日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。
  • 答 令和5年12月31日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。

  • 問2 問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。
  • 答 「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成18年4月10日保総発第0410第1号(最終改正;令和3年12月3日保連発1203第1号))別添 電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。

  • 問3 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式5を参考とした初診時問診票を用いて問診を行う場合、問診項目の「この1年間で健診を受診したか」について歯科健診を含んでも差し支えないか。
  • 答 差し支えない。

  • 問4 区分番号「A001」再診料の注10に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
  • 答 いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。

  • 問5 区分番号「A001」再診料の注10に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認した結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合について、どのように考えればよいか。
  • 答 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。

  • 問6 区分番号「A001」再診料の注10に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の算定にあたっては、「他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とされているが、確認する健診情報等についてどのように考えればよいか。
  • 答 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する日に実施する歯科診療に必要な健診情報等(歯科健診を含む。)を確認する。

  • 問7 区分番号「A001」再診料の注10に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、施設基準を満たす医療機関の歯科医師が歯科訪問診療で再診を行う場合は算定できるか。
  • 答 算定できない。



令和4年12月21日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

  • 【咬合圧検査】

  • 問1 区分番号「D011-3 咬合圧検査」の施設基準通知において、「当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。」とあるが、具体的にどのようなものがあるか。
  • 答 「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和4年12月日本歯科医学会)を参照すること。


令和4年9月5日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

  • 【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】

  • 問1 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
  • 答 別紙:厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい

  • 問2 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
  • 答 そのとおり。

  • 問3 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
  • 答 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。

  • 問4 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
  • 答 いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

  • 問5 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の歯科医師が歯科訪問診療で初診を行う場合は算定できるか。
  • 答 算定できない。

  • 問6 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
  • 答 例えば、
    ・当該保険医療機関のホームページへの掲載
    ・自治体、地域歯科医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
    ・医療機能情報提供制度等への掲載
    等が該当する。

  • 問7 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式5を参考とした初診時問診票は、区分番号「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
  • 答 よい。その他外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式5を参考とした初診時問診票を用いること。

  • 問8 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式5を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。
  • 答 別紙様式5は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれていればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加することも差し支えない。
     なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めない等の配慮を行うこと。

  • 問9 区分番号「A000」初診料の注13に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式5を参考とするとあるが、令和4年10月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
  • 答 必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式5に示された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使用している問診票と併せて使用すること。


令和4年7月13日付
医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

  • 【摂食嚥下機能回復体制加算】

  • 問1 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
  • 答 不可。

  • 問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。
  • 答 令和4年3月31日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定において、令和4年3月31日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月31日までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。
     なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。ただし、この合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日及び修了予定日を記載すること。また、届出後に受講が確定した時点で、改めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。
     なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。


    • 令和4年6月22日付
      医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

      • 【外来腫瘍化学療法診療料】

      • 問3 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料における「抗悪性腫瘍剤」とは、具体的には何を指すのか。
      • 答 薬効分類上の腫瘍用薬を指す。

      • 【バイオ後続品導入初期加算】

      • 問4 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7に規定するバイオ後続品導入初期加算について、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」を算定する場合であって、抗悪性腫瘍剤以外の薬剤についてバイオ後続品を使用したときは、当該加算を算定できるか。
      • 答 算定できる。

      • 【こころの連携指導料(Ⅰ)】

      • 問5 区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
      • 答 現時点では、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問162でお示ししているものに加えて、厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する「自殺未遂者ケア研修(かかりつけ医版)」が該当する。


      令和4年6月7日付
      歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

      • 【電子的保健医療情報活用加算】

      • 問1 区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
      • 答 可能。なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。


      令和4年6月1日付
      医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

      • 【摂食嚥下機能回復体制加算】

      • 問7 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
      • 答 不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。


      令和4年5月13日付
      歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

      • 【電子的保健医療情報活用加算】

      • 問1 区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
      • 答 よい。


      令和4年4月11日付
      医科診療報酬点数表関係 疑義解釈

      • 【術後疼痛管理チーム加算】

      • 問3 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、一連の入院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定はどのように考えればよいか。
      • 答 当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについてのみ算定すること。

        • 【外来腫瘍化学療法診療料】

        • 問5 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。
        • 答 外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。

        • 問6 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診した場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
        • 答 当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。

        • 問7 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算定可能か。
          ① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理を行う場合
          ② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日に自己注射に関する指導管理を行う場合

        • 答 それぞれ以下のとおり。
            ①算定可。
            ②算定不可。

        • 【バイオ後続品導入初期加算】

        • 問8 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイオ後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が異なるバイオ後続品を新たに使用した場合、当該加算は算定可能か。
        • 答 算定可。


        令和4年4月11日付
        歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

        • 【咬合調整】

        • 問1 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
        • 答 令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。


        令和4年3月31日付
        歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

        • 【電子的保健医療情報活用加算】

        • 問1 区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
        • 答 当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
           また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。

        • 問2 区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
        • 答 よい。

          • 【感染対策向上加算】

          • 問3 区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例によることとされているが、医科点数表の区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算及び注4に規定するサーベイランス強化加算についても、それぞれの算定要件を満たす場合、歯科点数表において算定可能か。
          • 答 算定可。

          • 【通信画像情報活用加算】

          • 問4 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該加算の算定についてどのように考えればよいか。
          • 答 当該観察日から6月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

          • 問5 区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
          • 答 歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。

          • 問6 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば算定可能か。
          • 答 算定可。

          • 問7 区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「「注16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合、算定可能か。
          • 答 算定可。
             この場合、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該保険医療機関の歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて口腔内等の状態を観察した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

          • 【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算】

          • 問8 区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4及び区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の注3に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定する場合に、診療録及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのように記載すればよいか。
          • 答 「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算」又は「か強診」と記載する。
            • 【口腔細菌定量検査】

            • 問9 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
            • 答 算定可。

            • 問10 区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
            • 答 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

            • 問11 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
            • 答 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

            • 問12 区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
            • 答 算定可。

            • 【咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査)】

            • 問13 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。
            • 答 算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。

            • 【第2章第4部 画像診断】

            • 問14 健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、前歯及び小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合において、通則第5号に規定する電子画像管理加算、区分番号「E000」写真診断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影及び区分番号「E001」歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影の場合は算定可能か。
            • 答 算定可。

              • 【歯周病安定期治療】

              • 問15 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D002」歯周病検査は別に算定可能か。
              • 答 算定可。

            • 問16 区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。
            • 答 そのとおり。

          • 【フッ化物歯面塗布処置】

          • 問17 区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「2」初期の根面う蝕に罹患している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
          • 答 「初期の根面う蝕」又は「根C」と記載し、処置を行った部位を記載すること。

          • 【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】

          • 問18 区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニまでのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。
          • 答 「可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に限る。

          • 【歯科麻酔管理料】

          • 問19 区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。
          • 答 なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問11は廃止する。

          • 問20 区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。
          • 答 麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する取扱いであり、緊急の場合であって、麻酔前後の診察をやむを得ず当該麻酔を実施した日に行った場合を除き、算定できない。麻酔後の診察を行った日に算定すること。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問12は廃止する。

          • 【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー】

          • 問21 区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。
          • 答 算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。

          • 【第2章第14部 病理診断】

          • 問22 歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N004」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
          • 答 算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算定できない。

          • 【施設基準】

          • 問23 区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
          • 答 よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を行うこと。

          • 問24 令和4年3月31日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」の(3)又は「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。
          • 答 よい。

          • 問25 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準が変更されたが、令和4年3月31日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
          • 答 よい。

          • 問26 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。
          • 答 届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。

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