特集:歯科保険請求最新情報
特集
- 4/11 訂正情報
- 頁:(75)
- 位置:7.チタン冠およびレジン前装チタン冠の新設 〔算定要件〕
- 旧:
前歯部レジン前装チタン冠は、歯科用金属アレルギーかつチタンアレルギーでない患者で、前歯部CAD/CAM冠が適応できない患者が対象となる。
- ↓
- 新:
削除
4/5 追加情報
- 頁:(72)
- 2022年3月31日付で厚生労働省より使用歯科材料料の訂正情報が出されたことにともない、下記の内容が追加となります。
- 位置:根面被覆の改定後の点数
- 旧:2 レジン充填によるもの
- 技術料106点+材料料11点=117点
- ↓
- 新:2 レジン充填によるもの
- 複合レジン系
- 技術料106点+材料料11点=117点
- グラスアイオノマー系
- 標準型 技術料106点+材料料8点=114点
- 自動練和型 技術料106点+材料料9点=115点
4/5 追加情報
- 頁:(96)
- 2022年3月25日付で厚生労働省より診療報酬請求書等の記載要領が出されたことにともない、下記の内容が変更となります。
- 位置:磁性アタッチメントに関する「レセプト記載」
- 旧
- (1)キーパー付き根面板(略称:RCK)を装着した場合は、レセプト「歯冠修復及び欠損補綴」の「その他」欄に、大臼歯に金パラを用いた場合は「キ大パ」、銀合金を用いた場合は「キ大銀」と、小臼歯および前歯に金パラを用いた場合は「キ前小パ」、銀合金を用いた場合は「キ前小銀」と表示し、点数および個数を記載する。
- ↓
- 新
- (1)キーパー付き根面板を用いる場合は、レセプト「歯冠修復及び欠損補綴」の「磁性アタッチメント」欄「キ付根板」項のうち、金パラを用いて前歯および小臼歯に対しての製作は「パ」の項の「前小」の項に、大臼歯に対する製作は「大」の項に、銀合金を用いて前歯および小臼歯に対しての製作は「銀」の項の「前小」の項に、大臼歯に対する製作は「大」の項に、それぞれ点数および回数を記載する。
- 旧
- (2)有床義歯に磁石構造体を装着した場合は、レセプト「歯冠修復及び欠損補綴」の「その他」欄に、「マグ」と表示し、点数および個数を記載する。
- ↓
- 新
- (2)有床義歯に磁石構造体を用いる場合は、レセプト「歯冠修復及び欠損補綴」の「磁性アタッチメント」欄のうち、「磁石」の項に点数および回数を記載する。
- 旧
- 【例:大臼歯に金パラを用いた場合の記載例(令和4年4月時点)】
- ↓
- 新
- (本記載例削除)
4/5 追加情報 - 2022年3月31日付で厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)」の情報が出されたことにともない、下記の内容が変更となります。
- 頁:(87)
- 位置:4) 呼吸管理を行うコロナ患者の口腔粘膜処置にかかわる特例 2行目
- 旧:非経口摂取患者口腔粘膜処置(110点)
- ↓
- 新:非経口摂取患者口腔粘膜処置(100点・旧歯科点数表の点数を算定)
- 頁:(88)
- 位置:1) オンライン診療時の算定項目 図の下の※2
- 旧:施設基準の届出状況に応じて44点、56点、73点を算定する。
- ↓
- 新:施設基準の届出状況に応じて44点、53点(旧歯科点数表の点数を算定)、73点を算定する。
- 頁:(90)
- 位置:5/6カルテ内 1行目 再診+明細(電話による診療)の点数
- 旧:56+1
- ↓
- 新:53+1
- ※本修正にともない合計点数も変わります
- 頁:(90)
- 位置:カルテ下 ※1の2行目
- 旧:施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた再診料44点、56点、73点をそれぞれ算定する。
- ↓
- 新:施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた再診料44点、53点(旧歯科点数表の点数を算定)、73点をそれぞれ算定する。
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