医学管理等:歯科保険請求最新情報
医学管理等
- 4/21訂正情報
- 頁:89
- 位置:総合医療管理加算の対象年齢
- 旧:※施設基準あり
- ↓
- 新:削除
- 3/30 訂正情報
- 頁:77
- 位置:4.歯科衛生実地指導料(実地歯) 6行目~21行目
- 旧
(1)~(3)の本文(下記新の内容に変更)
- ↓
- 新
- (1)「歯科衛生実地指導料1 80点」は、歯科疾患に罹患している患者で、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、歯および歯肉等口腔状況の説明および以下の①または②の必要な事項について15分以上実施した場合に算定する。なお、う蝕または歯周病に罹患している患者については、必ず①を実施すること。
- ①プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘および患者自身によるブラッシングを観察したうえでのプラーク除去方法の指導
- ②その他、患者の状態に応じて必要な事項
- (2)「歯科衛生実地指導料2 100点」は、歯科疾患に罹患している著しく歯科診療が困難な患者(基本診療料にかかわる歯科診療特別対応加算を算定している患者)で、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、歯および歯肉等口腔状況の説明および上記(1)の①または②の必要な事項について15分以上実施した場合、または15分以上の実地指導を行うことが困難なときは月2回の実地指導を合わせて15分以上行った場合に算定する。なお、う蝕または歯周病に罹患している患者については、必ず上記(1)の①を実施すること。
- (3)上記(1)の①内にある「プラークチャート等」については、プラークチャートを用いなくても、たとえば口腔内カメラやデジタル写真、手鏡等を活用してプラークの付着状況が確認できればよい。
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