政治|2026年10月5日掲載

10月1日から「歯科技工所番号」制度がスタート

日技、記者会見を開催

日技、記者会見を開催

 さる10月2日(金)、歯科技工士会館(東京都)において、日本歯科技工士会(以下、日技、森野 隆会長)による記者会見が開催された。本会見は、2026年3月31日の歯科技工士法施行規則一部改正により、10月1日から開設届がなされた歯科技工所に付与される「歯科技工所番号」の制度がスタートしたことによるもの。同日以降、歯科医師が歯科技工所に歯科技工を委託する際には、歯科技工指示書に委託先の「歯科技工所番号」の記載が必要となる。

 会見では、森野会長による挨拶ののち、松井哲也専務理事より資料をもとに今回の制度概要および経緯について説明がなされた。歯科技工所を開設した場合、歯科技工士法に基づく開設届出が必要だが、これまで無届の歯科技工所の存在が指摘され、営業実態のない歯科技工所といったケースがあり、行政上の届出と営業実態との間に乖離が生じていた。そのため日技では、2014年から全国の歯科技工所の開設届出状況を把握するために調査事業を行っていたが、今回の法改正による歯科技工所番号が制度化されたことで(今後調査は終了)、全国・地域単位での歯科技工所の営業実態をより正確に把握できるようになるものと期待される。

 今後は歯科技工所番号の適切な運用をつうじて、届出情報と営業実態の整合性をどのように確保していくかが課題となる。また、歯科医療機関側から無届の歯科技工所へ歯科技工業務を委託しないような対応も求められるだろう。

 なお、日技ではホームページ上で歯科技工指示書への「歯科技工所番号」記載方法等に関するQ&Aを掲載している。

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