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歯科医療機関における院内感染対策で事務連絡を発出

2020年5月号掲載

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社会 2020年5月号掲載

歯科医療機関における院内感染対策で事務連絡を発出

厚生労働省

 4月6日(月)、厚生労働省医政局歯科保健課は、歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための院内感染対策について、各都道府県、各保健所設置市、各特別区衛生主管部局ならびに日本歯科医師会宛てに事務連絡を発出した。

 本事務連絡では、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において出された基本方針を受け、感染拡大防止の観点から1)標準予防策の徹底について、2)歯科診療実施上の留意点について――の2点について周知を求めている。1)については、厚労省で公表している「一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)」を参考にすること、2)については、新型コロナウイルスは、飛沫感染が主体と考えられていることから、標準予防策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策の必要性を挙げている。歯科診療においては、治療の特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の3つの点について留意するよう強調している(以下にその内容を示す。原文ママ)。

 (1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無や海外渡航歴等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、患者に伝えること。

 (2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行うこと。なお、歯科医師の判断により、応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること。

 (3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から考え方が示されているので参考にすること。

 なお、日本歯科医学会連合(住友雅人理事長)のWEBサイトでは、新型コロナウイルス感染症の対応として、国民向けと歯科医療従事者向けの両方の情報発信を行っている。