2022年10月号掲載
第9話:言語聴覚士ができる歯科での算定方法①
歯科の摂食機能療法における算定方法
院長先生は、言語聴覚士を雇用したとして、どのような算定方法があるのか気になるのではないでしょうか。今回は、外来と訪問では少し異なりますが、外来に関する算定についてお話しします。
摂食機能療法(1日につき)は、30分程度の摂食嚥下に関する指導などを行うものです。発達遅滞、顎や舌切除の手術後、脳卒中の後遺症や神経筋疾患などがある場合と、これらの疾患がなく、認知症や誤嚥性肺炎などの嚥下障害では算定の際の基準が異なります。認知症や誤嚥性肺炎などの場合には、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査で嚥下機能の低下を確認し、摂食機能療法の有効性が期待できるものでなければなりません。歯科では、嚥下内視鏡検査を行うことがほとんどかと思います。しかし、摂食機能療法は歯科衛生士も算定可能です。
院長先生は、言語聴覚士を雇用したとして、どのような算定方法があるのか気になるのではないでしょうか。今回は、外来と訪問では少し異なりますが、外来に関する算定についてお話しします。
摂食機能療法(1日につき)は、30分程度の摂食嚥下に関する指導などを行うものです。発達遅滞、顎や舌切除の手術後、脳卒中の後遺症や神経筋疾患などがある場合と、これらの疾患がなく、認知症や誤嚥性肺炎などの嚥下障害では算定の際の基準が異なります。認知症や誤嚥性肺炎などの場合には、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査で嚥下機能の低下を確認し、摂食機能療法の有効性が期待できるものでなければなりません。歯科では、嚥下内視鏡検査を行うことがほとんどかと思います。しかし、摂食機能療法は歯科衛生士も算定可能です。