社会 2020年6月号掲載
オンライン診療についての事務連絡を発出
厚生労働省
4月24日(金)、厚生労働省医政局歯科保健課は、歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大にともなう電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて、各都道府県、各保健所設置市、各特別区衛生主管部局ならびに日本歯科医師会宛てに事務連絡を発出した。
これにより、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた限定的な措置として、電話やスマートフォンなどの情報通信機器を用いたオンライン診療が初診から認められるかたちとなった。本事務連絡では、電話などで患者に診療を求められた場合、歯科医師が「医学的に可能であると判断した範囲」において、診断や処方ができるとしている。
ついては、オンライン診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページなどで公表する方針とのこと。
これにより、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた限定的な措置として、電話やスマートフォンなどの情報通信機器を用いたオンライン診療が初診から認められるかたちとなった。本事務連絡では、電話などで患者に診療を求められた場合、歯科医師が「医学的に可能であると判断した範囲」において、診断や処方ができるとしている。
ついては、オンライン診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページなどで公表する方針とのこと。