2015年3月8日掲載
歯科衛生士の診療補助業務について、熱心な議論が交わされる
日本ヘルスケア歯科学会オピニオンメンバー会議併催シンポジウム開催

歯科衛生士の業務の1つである「診療補助」とは、歯科医師の指示によって歯科医行為を行うことであり、この理解はチーム医療を進めていくうえで非常に重要である。それにもかかわらず、未だ十分な理解が得られていないのが現状である。そこで、本学会が昨年3月に作成した「歯科衛生士業務「診療補助」に関するガイドライン」と、同じく昨年実施された歯科衛生士法および保健師助産師看護師法(保助看法)の一部改正をふまえ、歯科衛生士が行う診療補助について議論を行う場として、本会が企画された。
はじめに、河野正清氏(本学会コアメンバー、東京都開業)から本学会でガイドラインを作成した経緯について説明された。次に、石井拓男氏(東歯大副学長)が歯科衛生士法と実態との乖離について、歯科衛生士の国家試験を例に問題提起した。
続いて、従来から病院歯科衛生士は臨床現場で求められる業務と法律の板挟み状態にあるという背景を受け、病院で臨床に携わる白田千代子氏(医歯大大学院口腔疾患予防学分野非常勤講師)が講演した。氏は、病院で歯科衛生士だからこそできる専門的口腔ケアを「医科の治療の支持療法としての口腔ケア」であるとし、必要性を強調。そのうえで、その実際について症例を供覧しながら紹介した。
最後に、医科の立場から西田 博氏(東京女子医科大心臓血管外科)が招聘され、講演が行われた。昨年の保助看法の一部改正では、看護師の行う一般の医行為よりも侵襲度の高い行為や医学的判断の難しい医行為として新たに設けられた「特定行為」を、特別に教育を受けた看護師の業務範囲に加えることとなった。氏は、この特定行為が追加された経緯や、それに対する業界内外の反応について述べた。