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2025年4月号掲載

第3回 高齢者歯科の現場からみた課題と新たな基礎知識そして医歯薬連携へ

※本記事は、「新聞クイント 2025年4月号」より抜粋して掲載。

医歯薬連携項目における令和6年度診療報酬改定の要所

 令和6年度診療報酬改定(歯科)では、歯周病の重症化予防の推進として歯周病安定期治療に糖尿病患者の治療を行う場合の加算が新設された。また医科診療報酬では、生活習慣病管理料を算定する際のポイントとして「糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを要件とする」と明記された。
 さらに全身的な管理が必要な患者への歯科診療に対して当該保険薬局に文書等により提供を求めた場合の評価として、歯科診療報酬に新たに「診療情報等連携共有料1」が新設され、薬局では調剤報酬として「薬剤情報等提供料1」が算定できるようになった。情報提供の例として、抗血小板薬やビスフォスフォネート製剤の内服状況などが挙げられるなど、医歯薬連携の推進が謳われている。

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