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7都府県に緊急事態宣言を発令

2020年5月号掲載

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7都府県に緊急事態宣言を発令

首相官邸

 4月7日(火)、総理大臣官邸において、第27回新型コロナウイルス感染症対策本部(安倍晋三本部長)が開催された。会議では、新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われ、感染が急速に拡大している事態を受け、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく「緊急事態宣言」を発出した。

 実施区域は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県。緊急事態措置を実施すべき期間は、4月7日から5月6日までの1か月間。なお、感染拡大の状況などから措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、速やかに緊急事態を解除する。

 安倍首相は、「緊急事態を宣言しても、海外で見られるような都市封鎖を行うものではなく、公共交通機関など必要な経済社会サービスは可能な限り維持しながら、密閉、密集、密接の3つの密を防ぐことなどによって、感染拡大を防止していくという対応に変わりはない」とした。

 また、「もっとも重要なことは、何よりも、国民の皆様の行動変容、つまり行動を変えること。専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割、削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができる」と述べた(首相官邸ホームページより)。

 新型コロナウイルスに関する政府の最新情報は、こちらのURL(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)でご確認いただきたい。